(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58
相続・事業承継
生命保険契約に関する権利の問題
相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として、( )によって評価する。
- 1解約返戻金の額
- 2既払込保険料相当額
- 3死亡保険金の額
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✓ これが正解1解約返戻金の額
解説
保険事故未発生の生命保険契約に関する権利は解約返戻金の額で評価します。
生命保険契約に関する権利とは、相続開始の時点で保険事故(被保険者の死亡など)がまだ起きていない生命保険契約について、契約者が持っている権利のことです。たとえば、夫が契約者で保険料を負担し、妻が被保険者の生命保険で夫が先に亡くなった場合、契約はまだ続いているので、この権利が夫の相続財産になります。
この権利の相続税評価額は、原則として、相続開始の時にその契約を解約したとすれば支払われる解約返戻金の額によって評価します。前納した保険料や剰余金の分配額があればそれを加え、源泉徴収される所得税相当額があればそれを差し引きます。実際に解約するかどうかにかかわらず、その時点で引き出せる価値で測るという考え方です。
したがって、空欄には解約返戻金の額が入ります。保険事故がまだ起きていない契約は、今解約したらいくら戻るかで評価する、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2既払込保険料相当額:既払込保険料相当額は、それまでに払い込んだ保険料の合計です。払い込んだ保険料と解約したときに戻る額は一致しないことが多く、相続税評価では払込額ではなく解約返戻金の額で評価するとされています。
- 3死亡保険金の額:死亡保険金の額は、保険事故が起きて保険金が支払われる場合に問題になる額です。設問は保険事故がまだ起きていない契約なので、死亡保険金は支払われておらず、評価には解約返戻金の額を使います。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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