第109回 午前 問53
保健医療福祉行政論
住宅改修に関する問題
次の文を読み53、54の問いに答えよ。
Aさん(64歳、男性、要支援2)は妻(63歳)と2人暮らしである。5年前に歩行時の違和感を自覚し受診したところ、脊髄小脳変性症と診断された。Aさんは難病になったことに驚いたが徐々に受け入れ、妻の励ましやサポートを受けて生活してきた。最近、歩行時のふらつきが強くなったため「室内に手すりをつけたい」と保健師に相談した。
Aさんの住宅改修について給付の根拠となる法律はどれか。
- 1介護保険法
- 2障害者基本法
- 3高齢者の医療の確保に関する法律
- 4難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉
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✓ これが正解1介護保険法
解説
要支援2のAさんの住宅改修は、介護保険法に基づいて給付されます。
住宅改修の給付の根拠は、Aさんがどの制度の対象になっているかと、制度どうしの優先関係で判断します。
状況の決め手は、Aさんが64歳で要支援2の認定を受けていることです。40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険の第2号被保険者で、脊髄小脳変性症は介護保険の特定疾病に含まれるため、要介護・要支援の認定を受けられます。介護保険法は、居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったとき、市町村が介護予防住宅改修費を支給すると定めており、手すりの取付けは住宅改修の対象です。また、障害福祉のサービスと介護保険のサービスが重なるときは、介護保険が優先されます。したがって、給付の根拠となる法律は介護保険法です。
障害者基本法は障害者施策の基本理念を定める法律で、個別の給付を定めていません。高齢者の医療の確保に関する法律は、特定健康診査や後期高齢者医療制度を定める法律です。難病法は指定難病の医療費の助成などを定めており、住宅改修の費用を給付する仕組みはありません。
見分け方として、要介護・要支援の認定を受けた人の手すりや段差の改修は、まず介護保険の住宅改修と考えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2障害者基本法:障害者基本法は、障害者施策の基本理念や国と地方公共団体の責務を定める法律です。個人への住宅改修費の支給のような具体的な給付は定めておらず、給付の根拠にはなりません。
- 3高齢者の医療の確保に関する法律:この法律が扱うのは、40〜74歳の生活習慣病の健診・保健指導と、75歳以上などの医療の給付の仕組みです。手すりの取付けのような住まいの工事に費用を出す規定は含まれていません。
- 4難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉:難病法は、指定難病の患者への医療費の助成や療養生活の支援の体制を定めています。脊髄小脳変性症は指定難病ですが、手すりの取付けなどの住宅改修の費用を給付する仕組みは含まれていません。
出典:第109回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問53(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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