第110回 午後 問12
公衆衛生看護活動展開論
常時使用する労働者が35名の事業場(製造業)に選任が義務付けられているのはどれか。
- 1産業医
- 2保健師
- 3衛生管理者
- 4安全衛生推進者
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✓ これが正解4安全衛生推進者
解説
35人の製造業の事業場には安全衛生推進者を選任します。
事業場で選任すべき人は、労働安全衛生法と同法施行令・規則が定める事業場の規模と業種で判断します。衛生管理者(法第12条)と産業医(法第13条)は、施行令第4条・第5条により、常時50人以上の労働者を使用する事業場に選任が義務付けられています。
それより小さい事業場について、法第12条の2は安全衛生推進者(安全管理者を置く業種以外では衛生推進者)を選任するよう定め、規則第12条の2がその規模を常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場としています。製造業は安全管理者を置く業種に含まれるので、選任するのは安全衛生推進者です。設問の事業場は常時35名なのでこの範囲に入り、安全衛生推進者の選任が義務になります。保健師は、事業場に選任を義務付ける職種として労働安全衛生法には定められていません。
50人を境に、50人以上は衛生管理者と産業医、10人以上50人未満は安全衛生推進者(衛生推進者)と区切って覚えると整理できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1産業医:産業医を置かなければならないのは、働く人が常に50人以上いる事業場です。35名の製造業の職場はこの線を下回るので、医師の選任までは求められず、健康管理は別の仕組みで担うことになります。
- 2保健師:保健師は、産業保健の担い手として活躍していますが、労働安全衛生法で事業場に選任を義務付ける職種としては定められていません。事業場の規模にかかわらず選任義務はありません。
- 3衛生管理者:衛生管理者は免許などの資格をもつ人を充てる職で、置くべき事業場は常時50人以上の労働者を使用する規模からです。35名の事業場はその手前にあたり、代わりに置くのが安全衛生推進者です。
出典:第110回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問12(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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