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第111回 午前 問39

保健医療福祉行政論

立入検査に関する問題

医療法に基づく保健所の医療機関への立入検査で正しいのはどれか。2つ選べ。

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✓ これが正解4検査項目としてサイバーセキュリティ対策が含まれる。

✓ これが正解5科学的で適正な医療を行う場であるかどうかを審査する。

解説

立入検査はサイバーセキュリティ対策も含め、適正な医療の場かを確かめます。

医療法第25条第1項は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長が、必要があると認めるときに、病院、診療所、助産所に立ち入り、人員、清潔保持の状況、構造設備、診療録などを検査させることができると定めています。実務は保健所が担い、医療機関が法令で定める人員や構造設備を備え、適正な管理を行っているかを確かめて、科学的で適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目指します。

また、令和5年4月から医療法施行規則第14条第2項により、病院、診療所、助産所の管理者に、サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じることが義務付けられ、立入検査でもその確認が行われています。したがって、サイバーセキュリティ対策が検査項目に含まれるという記述と、科学的で適正な医療を行う場であるかを審査するという記述の2つが正しいものです。

立入検査は、医療機関という施設を対象とする監視と指導の業務です。人を対象とする業務か、施設や物を対象とする業務かで、保健所業務の区分を見分けましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第111回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問39(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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