第111回 午後 問29
保健医療福祉行政論
医療費適正化計画の説明で正しいの
医療費適正化計画の説明で正しいのはどれか。
- 1市町村が策定する。
- 2根拠法令は医療法である。
- 3計画は3年ごとに策定する。
- 4健康の保持の推進に関する目標を設定している。
- 5医療提供体制の確保に関する基本方針に即して策定する。
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✓ これが正解4健康の保持の推進に関する目標を設定している。
解説
医療費適正化計画では、住民の健康の保持の推進に関する目標を定めます。
医療費適正化計画は、高齢者の医療の確保に関する法律〈高齢者医療確保法〉に基づく計画で、国が全国医療費適正化計画を、都道府県が都道府県医療費適正化計画を定めます。都道府県の計画は、国の医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに6年を一期として定めるものとされています(第9条第1項)。
計画で定める事項として、住民の健康の保持の推進に関し達成すべき目標と、医療の効率的な提供の推進に関し達成すべき目標が挙げられています(第9条第2項)。したがって、健康の保持の推進に関する目標を設定しているという肢が正しい内容です。ほかの肢は、策定する主体、根拠の法令、計画の周期、即するべき方針のいずれかを、医療計画など別の計画と取り違えています。
医療費適正化計画は高齢者医療確保法・国と都道府県・6年、医療計画は医療法・都道府県・6年、と根拠の法律で区別しておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1市町村が策定する。:医療費適正化計画を定めるのは、国(全国医療費適正化計画)と都道府県(都道府県医療費適正化計画)です。市町村は国民健康保険の保険者として関わりますが、計画の策定主体ではありません。
- 2根拠法令は医療法である。:医療費適正化計画の根拠は高齢者医療確保法です。医療法を根拠とするのは、都道府県が医療提供体制について定める医療計画であり、2つの計画を取り違えないことが大切です。
- 3計画は3年ごとに策定する。:都道府県医療費適正化計画は、6年ごとに6年を一期として定めると高齢者医療確保法に規定されています。3年ごとに定めるのは介護保険事業計画などで、この計画の周期とは異なります。
- 5医療提供体制の確保に関する基本方針に即して策定する。:医療提供体制の確保に関する基本方針は、医療法に基づいて国が定め、都道府県の医療計画が即すべきものです。医療費適正化計画は、同じ高齢者医療確保法に基づく医療費適正化基本方針に即して定めます。
出典:第111回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問29(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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