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第111回 午後 問35

保健医療福祉行政論

精神障害者保健福祉手帳の問題

精神障害者保健福祉手帳について正しいのはどれか。2つ選べ。

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✓ これが正解1等級は1~3級に区分される。

✓ これが正解4所持により自立支援医療(精神通院医療)の申請手続きが簡素化される。

解説

手帳の等級は1〜3級で、所持すると自立支援医療の申請が簡素化されます。

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉第45条に基づく手帳です。精神障害者は居住地の都道府県知事に交付を申請でき、都道府県知事が審査して、政令で定める精神障害の状態にあると認めると交付されます。等級は、障害の程度に応じて重いものから1級、2級、3級の3つに区分されています(精神保健福祉法施行令 第6条第3項)。

また、手帳を持っている人が障害者総合支援法に基づく自立支援医療(精神通院医療)を申請するときは、手続きの一部が簡素化される扱いがあり、これも正しい内容です。この2つが正解です。ほかの肢は、認定の更新の間隔、申請の窓口、根拠となる法律を取り違えています。

精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法・1〜3級・2年ごとの認定、と3点を組で覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第111回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問35(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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