第111回 午後 問35
保健医療福祉行政論
精神障害者保健福祉手帳の問題
精神障害者保健福祉手帳について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1等級は1~3級に区分される。
- 2医療機関の窓口に交付申請する。
- 33年ごとに精神障害の状態の認定を受ける。
- 4所持により自立支援医療(精神通院医療)の申請手続きが簡素化される。
- 5障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づき交付される。
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✓ これが正解1等級は1~3級に区分される。
✓ これが正解4所持により自立支援医療(精神通院医療)の申請手続きが簡素化される。
解説
手帳の等級は1〜3級で、所持すると自立支援医療の申請が簡素化されます。
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉第45条に基づく手帳です。精神障害者は居住地の都道府県知事に交付を申請でき、都道府県知事が審査して、政令で定める精神障害の状態にあると認めると交付されます。等級は、障害の程度に応じて重いものから1級、2級、3級の3つに区分されています(精神保健福祉法施行令 第6条第3項)。
また、手帳を持っている人が障害者総合支援法に基づく自立支援医療(精神通院医療)を申請するときは、手続きの一部が簡素化される扱いがあり、これも正しい内容です。この2つが正解です。ほかの肢は、認定の更新の間隔、申請の窓口、根拠となる法律を取り違えています。
精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法・1〜3級・2年ごとの認定、と3点を組で覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2医療機関の窓口に交付申請する。:交付の申請は、居住地の都道府県知事に対して行う仕組みで、受付は市町村の窓口が担っています。医療機関は申請に必要な診断書を作成しますが、申請を受け付ける窓口ではありません。
- 33年ごとに精神障害の状態の認定を受ける。:精神保健福祉法 第45条第4項は、手帳の交付を受けた人が2年ごとに障害の状態について都道府県知事の認定を受けることを定めています。3年ごとという期間は誤りです。
- 5障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づき交付される。:精神障害者保健福祉手帳の根拠は精神保健福祉法 第45条です。障害者総合支援法は障害福祉サービスや自立支援医療を定める法律で、この手帳の交付を定めているわけではありません。
出典:第111回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問35(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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