第112回 午前 問27
保健医療福祉行政論
臨時予防接種に関する問題
臨時予防接種について定めている法律はどれか。
- 1感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉
- 2新型インフルエンザ等対策特別措置法
- 3予防接種法
- 4地域保健法
- 5検疫法
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✓ これが正解3予防接種法
解説
臨時予防接種は予防接種法で定められています。
予防接種法は、予防接種の対象となる疾病や、定期予防接種と臨時予防接種の実施、健康被害の救済などを定めた法律です。同法第6条では、都道府県知事はA類疾病とB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるとき、対象者と期日または期間を指定して、臨時に予防接種を行い、または市町村長に行うよう指示できると定めています。
感染症法は、感染症の発生の届出や入院、消毒など、感染症の予防と患者への医療を定めた法律で、予防接種の実施は規定していません。新型インフルエンザ等対策特別措置法は新型インフルエンザ等の発生時の体制や措置を定めた法律、地域保健法は保健所や市町村保健センターなど地域保健の体制を定めた法律です。検疫法は、国内に常在しない感染症が海外から入るのを防ぐための法律です。
したがって、臨時予防接種を定めている法律は予防接種法です。定期も臨時も、予防接種の実施の枠組みはすべて予防接種法にあると押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉:感染症法は、感染症の届出、入院の勧告、消毒など、感染症の予防と患者の医療について定めた法律です。臨時予防接種の実施を定めているのは予防接種法の側です。
- 2新型インフルエンザ等対策特別措置法:新型インフルエンザ等対策特別措置法は、新型インフルエンザ等が発生したときの政府の体制や緊急事態の措置などを定めた法律です。臨時予防接種を規定する法律ではありません。
- 4地域保健法:保健所や保健センターの設置と役割を決めているのが地域保健法です。予防接種をどんな場合に誰が行うかは、この法律の範囲には入っていません。
- 5検疫法:検疫法は、国内に常在しない感染症の病原体が海外から入るのを防ぐため、空港や港での検疫を定めた法律です。国内で行う臨時予防接種の根拠にはなりません。
出典:第112回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問27(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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