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第37回 問題7

社会の理解

社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。

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✓ これが正解4評議員会を置く必要がある。

解説

社会福祉法人は、評議員会を置かなければなりません。

社会福祉法人の決まりは、社会福祉法で定められています。社会福祉法第36条第1項は、社会福祉法人は評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないと定めています。評議員会は、法人の運営の大切な事項を決める機関です。

ほかの記述を法律に照らすと、次のとおりです。第26条は、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うことができると定めています。所轄庁は、主たる事務所がある都道府県の知事が原則で、市長などが所轄庁になる場合もあります(第30条)。設立するときは、定款について所轄庁の認可を受けなければなりません(第31条)。解散についても、評議員会の決議や所轄庁の解散命令などの事由が第46条に定められています。

したがって、評議員会を置く必要があるという記述が適切です。

社会福祉法人の機関は、評議員・評議員会・理事・理事会・監事の5つをセットで覚えておくと、ほかの法人の仕組みと混同しにくくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第37回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題7。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。

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