第37回 問題7
社会の理解
社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1収益事業は禁止されている。
- 2所轄庁は内閣府である。
- 3設立時に所轄庁の認可は不要である。
- 4評議員会を置く必要がある。
- 5解散は禁止されている。
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✓ これが正解4評議員会を置く必要がある。
解説
社会福祉法人は、評議員会を置かなければなりません。
社会福祉法人の決まりは、社会福祉法で定められています。社会福祉法第36条第1項は、社会福祉法人は評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないと定めています。評議員会は、法人の運営の大切な事項を決める機関です。
ほかの記述を法律に照らすと、次のとおりです。第26条は、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うことができると定めています。所轄庁は、主たる事務所がある都道府県の知事が原則で、市長などが所轄庁になる場合もあります(第30条)。設立するときは、定款について所轄庁の認可を受けなければなりません(第31条)。解散についても、評議員会の決議や所轄庁の解散命令などの事由が第46条に定められています。
したがって、評議員会を置く必要があるという記述が適切です。
社会福祉法人の機関は、評議員・評議員会・理事・理事会・監事の5つをセットで覚えておくと、ほかの法人の仕組みと混同しにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1収益事業は禁止されている。:社会福祉法第26条により、社会福祉事業に支障がない限り、収益を社会福祉事業などに充てる目的で収益事業を行うことができます。禁止されてはいません。
- 2所轄庁は内閣府である。:所轄庁は内閣府ではありません。原則は主たる事務所がある都道府県の知事で、事業の範囲によって市長や厚生労働大臣が所轄庁になる場合があります。
- 3設立時に所轄庁の認可は不要である。:社会福祉法第31条により、設立しようとする者は定款について所轄庁の認可を受けなければなりません。認可なしに設立できるわけではありません。
- 5解散は禁止されている。:社会福祉法第46条は、評議員会の決議や破産手続開始の決定、所轄庁の解散命令などを解散の事由として定めています。解散が禁止されているわけではありません。
出典:第37回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題7。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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