第37回 問題13
社会の理解
介護保険制度に関する記述として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1第1号被保険者の保険料は,都道府県が徴収する。
- 2第1号被保険者の保険料は,全国一律である。
- 3第2号被保険者の保険料は,年金保険の保険料と合わせて徴収される。
- 4財源には,第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる。
- 5介護保険サービスの利用者負担割合は,一律,1割である。
答えと解説を見る
✓ これが正解4財源には,第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる。
解説
介護保険の財源には、第1号と第2号の被保険者の保険料が含まれます。
介護保険の財源は、介護保険法の仕組みにより、公費(税金)と保険料でおおむね半分ずつまかなわれています。保険料の部分は、65歳以上の第1号被保険者の保険料と、40歳から64歳の第2号被保険者の保険料の両方から成り立っています。厚生労働省の資料でも、保険料50%・公費50%とし、その保険料を第1号と第2号に分けて示しています。
保険料の集め方も確認しておきます。第1号被保険者の保険料は、介護保険法第129条により市町村が徴収し、原則として年金から天引きされます。保険料額は市町村が条例で定めるので、全国一律ではありません。第2号被保険者からは市町村は直接徴収せず(第129条第4項)、加入している医療保険の保険者が医療保険の保険料と一緒に集めます。また、利用者負担は1割が基本ですが、所得に応じて2割や3割になる人がいます。
したがって、財源に第1号と第2号の保険料が含まれるという記述が正しいものです。
第1号は市町村が年金から、第2号は医療保険と一緒に、と集め方をセットで覚えると、ほかの記述の誤りにも気づきやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1第1号被保険者の保険料は,都道府県が徴収する。:第1号被保険者の保険料を徴収するのは、保険者である市町村です(介護保険法第129条)。都道府県は保険料の徴収を行いません。
- 2第1号被保険者の保険料は,全国一律である。:第1号被保険者の保険料は、市町村が介護サービスの見込み量などをもとに条例で定めます。そのため市町村ごとに額が異なり、全国一律ではありません。
- 3第2号被保険者の保険料は,年金保険の保険料と合わせて徴収される。:40歳から64歳の人の介護保険料は、健康保険などの保険料に上乗せされる形で集められます。年金の保険料に上乗せして集めるわけではありません。
- 5介護保険サービスの利用者負担割合は,一律,1割である。:利用者負担は1割が基本ですが、一定以上の所得がある人は2割または3割を負担します。全員が一律に1割というわけではありません。
出典:第37回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題13。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)