第38回 問題92
障害の理解
知的障害に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1障害が発達期にあらわれる。
- 2障害の原因は明らかである。
- 3一般就労は不可能である。
- 4療育手帳の等級は障害支援区分で決める。
- 5運動発達の遅れは伴わない。
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✓ これが正解1障害が発達期にあらわれる。
解説
知的障害は発達期にあらわれる障害です。
知的障害は、知的な働きの発達に遅れがあり、日常生活や社会生活への適応に支障があって、それが発達期(おおむね18歳ごろまで)にあらわれる状態とされています。大人になってから病気やけがで知的な働きが落ちた場合は、認知症や高次脳機能障害など別の障害として扱われます。
ほかの肢を確かめると、原因については、染色体の異常や出生前後の病気などが分かっている場合もありますが、原因がはっきりしないことも少なくありません。働き方については、特別支援学校の卒業後や就労支援を経て、企業などに一般就労している人も多くいます。療育手帳の障害の程度は、児童相談所や知的障害者更生相談所の判定に基づいて決められ、障害福祉サービスの障害支援区分とは別の仕組みです。また、運動面の発達の遅れを伴うこともあります。
したがって、障害が発達期にあらわれるという記述が最も適切です。知的障害は、知的な働き、生活への適応、発達期という3つの要素で押さえると、ほかの障害と区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2障害の原因は明らかである。:知的障害の原因には、染色体の異常や出生前後の病気などが分かっているものもありますが、原因が特定できない場合も多くあります。原因が明らかであると言い切る記述は適切ではありません。
- 3一般就労は不可能である。:知的障害のある人の中には、就労支援などを経て企業に一般就労し、働き続けている人も多くいます。一般就労が不可能であると決めつける記述は誤りです。
- 4療育手帳の等級は障害支援区分で決める。:療育手帳の程度の判定は、児童相談所や知的障害者更生相談所が行います。障害支援区分は障害福祉サービスの必要度を示す別の仕組みで、手帳の等級を決めるものではありません。
- 5運動発達の遅れは伴わない。:知的障害には、歩き始めが遅いなど運動発達の遅れを伴う場合もあります。運動発達の遅れは伴わないと言い切っている点が誤りです。
出典:第38回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題92。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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