第38回 問題99
障害の理解
次の記述のうち,地域における障害者のサポート体制として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1介護支援専門員は,サービス等利用計画を作成する。
- 2相談支援専門員は,個別支援計画を作成する。
- 3基幹相談支援センターは,障害支援区分を決定する。
- 4地域包括支援センターは,要介護度を決定する。
- 5市町村は,地域生活支援事業を行う。
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✓ これが正解5市町村は,地域生活支援事業を行う。
解説
地域生活支援事業を行うのは市町村です。
障害者総合支援法では、市町村が地域生活支援事業を行うことが定められています。地域生活支援事業は、相談支援、意思疎通支援、日常生活用具の給付、移動支援、地域活動支援センターなど、地域の実情に合わせて柔軟に行う事業です。全国一律の基準で給付される障害福祉サービスとは別に、市町村が地域の状況に応じて実施します。
ほかの肢は、計画をつくる人や区分を決める機関が入れ替わっています。障害福祉の分野でサービス等利用計画をつくるのは相談支援専門員で、事業所ごとの個別支援計画をつくるのはサービス管理責任者です。障害支援区分や要介護度は、審査会の判定を受けて市町村が認定する仕組みであり、相談の窓口となるセンターが決めるものではありません。
したがって、市町村は地域生活支援事業を行うという記述が最も適切です。障害者のサポート体制は、だれが計画をつくり、だれが区分を決めるかを、介護保険の仕組みと並べて整理しておくと混同しにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1介護支援専門員は,サービス等利用計画を作成する。:サービス等利用計画は、障害福祉サービスを使う人のために相談支援専門員が作成するものです。介護支援専門員は、介護保険の居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する職種であり、担い手が入れ替わっています。
- 2相談支援専門員は,個別支援計画を作成する。:相談支援専門員が作成するのはサービス等利用計画です。個別支援計画は、それぞれの障害福祉サービス事業所でサービス管理責任者などが作成するもので、作成者が異なります。
- 3基幹相談支援センターは,障害支援区分を決定する。:障害支援区分は、認定調査や医師意見書をもとに市町村審査会が判定し、市町村が認定します。基幹相談支援センターは地域の相談支援の中心となる機関で、区分を決める権限はありません。
- 4地域包括支援センターは,要介護度を決定する。:要介護度は、介護認定審査会の判定に基づいて市町村が認定します。地域包括支援センターは高齢者の総合相談などを担う機関であり、要介護度を決めることはしません。
出典:第38回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題99。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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