第111回 午前 問30
健康支援と社会保障制度
介護休業の取得で正しいの
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉における介護休業の取得で正しいのはどれか。
- 1介護休業は分割して取得することはできない。
- 2介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。
- 3要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。
- 4介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。
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✓ これが正解3要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。
解説
介護休業は、要介護状態にある配偶者を介護するために取得できます。
育児・介護休業法は、育児や家族の介護を行う労働者が、仕事と家庭を両立できるように休業などの制度を定めた法律です。同法の介護休業は、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業と定義されています(第2条第2号)。
判断の軸は、誰のために、どのくらいの期間、どのように取れるかです。対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母などと定められているので(第2条第4号)、要介護状態にある配偶者を介護するために取得できます。期間と回数については、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得できると定められています(第11条第2項)。そのため、分割できないという記述も、半年を限度とする記述も誤りです。また、介護休業は家族を介護するための休業なので、介護老人福祉施設に入所している家族の面会だけを目的とする場合は、この制度の目的に合いません。
正解は配偶者を介護するために取得できるです。介護休業は1人につき93日、3回まで分割、と数字を2つセットで覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1介護休業は分割して取得することはできない。:介護休業は、対象家族1人につき3回まで分けて取得できると法で定められています。介護の状況に合わせて何度かに分けて休めるようにした仕組みで、分割できないわけではありません。
- 2介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。:介護休業の上限は、対象家族1人につき通算93日です。半年という期間の限度は定められておらず、日数の上限としてはそれより短い93日になります。
- 4介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。:入所先の施設が日々の世話を担っている家族に会いに行くだけなら、労働者自身が介護に当たるわけではありません。法が想定する休業の目的から外れるため、この理由では取得の対象になりません。
出典:第111回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問30(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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