第112回 午前 問5
必修問題
要介護認定の状態区分の数
介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。
- 14
- 25
- 36
- 47
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✓ これが正解47
解説
要支援2区分と要介護5区分で、合わせて7区分です。
介護保険法では、介護が必要な程度に応じた区分を要介護状態区分、支援が必要な程度に応じた区分を要支援状態区分と呼び、その中身は厚生労働省令で定めています(介護保険法第7条)。省令では、要介護は要介護1から要介護5までの5つ、要支援は要支援1と要支援2の2つです。
したがって、要介護認定で判定される状態区分は、要支援の2つと要介護の5つを合わせた7つになります。認定の結果、どちらにも当たらない場合は非該当(自立)となりますが、これは状態区分の数には数えません。4や5、6という数は、要支援か要介護のどちらかの区分の数を取り違えたときに出てくる数です。
覚え方: 要支援は2つ、要介護は5つで、合わせて7つと、2+5の足し算で覚えると、区分の名前と数が一緒に思い出せます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 14:4区分では、要支援の2区分と要介護の5区分のどちらも収まりません。要介護だけでも1から5まで5つあるので、全体が4つになることはありません。
- 25:5は要介護の区分だけを数えた数です。要介護1から5に加えて、要支援1と要支援2の2区分があるので、全体では7区分になります。
- 36:6は、要支援を1区分だけと数えた場合の数です。要支援は要支援1と要支援2の2つに分かれているので、要介護の5つと合わせて7区分です。
出典:第112回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問5(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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