第112回 午前 問40
基礎看護学
毒薬の保管方法を規定している法律
毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。
- 1薬剤師法
- 2毒物及び劇物取締法
- 3麻薬及び向精神薬取締法
- 4医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉
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✓ これが正解4医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉
解説
毒薬の保管方法は医薬品医療機器等法が定めています。
医薬品のうち、作用が強く、量を誤ると危険なものは、厚生労働大臣が毒薬や劇薬に指定します。医薬品の品質・有効性・安全性を確保するための決まりを定めている法律が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉です。
医薬品医療機器等法第48条は、業務上毒薬や劇薬を取り扱う者は、ほかの物と区別して貯蔵・陳列しなければならないとし、さらに毒薬を貯蔵・陳列する場所には鍵をかけなければならないと定めています。病棟でも、毒薬はほかの薬と分けて、鍵のかかる場所で保管します。ほかの選択肢の法律は、薬剤師の資格、医薬品以外の毒物・劇物、麻薬・向精神薬をそれぞれ対象としており、医薬品の毒薬の保管は定めていません。
覚え方: 医薬品の毒薬・劇薬は医薬品医療機器等法、毒薬には鍵、麻薬は麻薬及び向精神薬取締法と、薬の種類ごとに根拠となる法律を分けて覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1薬剤師法:薬剤師法は、薬剤師の免許や、調剤などの業務について定めた法律です。病院や薬局で医薬品の毒薬をどのように保管するかは、この法律では定めていません。
- 2毒物及び劇物取締法:毒物及び劇物取締法は、工業用の薬品など、医薬品や医薬部外品以外の毒物・劇物を取り締まる法律です。医薬品である毒薬は対象外で、名前が似ていても別の法律です。
- 3麻薬及び向精神薬取締法:麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬や向精神薬の管理を定めた法律で、麻薬は鍵のかかる堅固な設備で保管すると定めています。医薬品の毒薬の保管を定める法律ではありません。
出典:第112回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問40(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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