第112回 午後 問4
必修問題
一部負担金の割合
国民健康保険に加入している自営業者(40歳)の医療費の一部負担金の割合はどれか。
- 11割
- 22割
- 33割
- 44割
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✓ これが正解33割
解説
70歳未満の国民健康保険の一部負担金は3割です。
医療保険の一部負担金(窓口で支払う割合)は、国民健康保険法などで年齢により決められています。国民健康保険法第42条では、6歳に達した後の最初の3月31日の翌日以後で70歳に達する月までは10分の3、それより前の未就学児は10分の2、70歳に達した月の翌月以後は10分の2(一定以上の所得のある人は10分の3)と定めています。
設問の人は40歳の自営業者です。自営業者は会社の健康保険に入らないので国民健康保険に加入しますが、一部負担金の割合は被用者保険と同じ年齢区分で決まります。40歳は6歳から70歳までの区分に入るため、3割となります。1割は75歳以上の後期高齢者医療などで一般の人に用いられる割合、2割は未就学児や70〜74歳の人の割合で、40歳には当てはまりません。4割という区分はありません。
したがって正しいのは3割です。覚え方: 未就学2割、就学後から69歳まで3割、70〜74歳2割、と年齢で区切る、と押さえます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 11割:窓口負担が1割になるのは、75歳以上で後期高齢者医療に入っている人のうち一般の所得の人などです。働き盛りの40歳の加入者は対象になりません。
- 22割:2割は、小学校に入る前の子どもや70〜74歳の人の割合です。40歳は国民健康保険法で10分の3と定めた年齢の区分に入るため、2割にはなりません。
- 44割:窓口で4割を払う年齢区分は、どの医療保険にもありません。条文に出てくる割合は、10分の3と10分の2の二種類だけです。
出典:第112回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問4(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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