第112回 午後 問34
健康支援と社会保障制度
介護福祉士に関する問題
介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に実施できる医行為はどれか。
- 1摘便
- 2喀痰吸引
- 3血糖測定
- 4インスリン注射
答えと解説を見る
✓ これが正解2喀痰吸引
解説
介護福祉士は条件を満たせば喀痰吸引を実施できます。
医行為(医師の医学的判断と技術がなければ人の体に危害を及ぼすおそれのある行為)は、原則として医師や、医師の指示を受けた看護師などしか行えません。ただし、社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、介護福祉士などが一定の研修を受けて登録した事業所で、医師の指示の下に行う場合に限り、喀痰吸引と経管栄養(あわせて喀痰吸引等)を業として行えるようになりました。
同法第2条第2項では、介護福祉士が行う介護の中に、喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって医師の指示の下に行われるもの(喀痰吸引等)を含むと定めています。対象となる行為は省令で、口の中・鼻の中・気管カニューレ内部の喀痰吸引と、胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養に限られています。
摘便、血糖測定、インスリン注射は、この喀痰吸引等に含まれていません。したがって介護福祉士が一定の条件で実施できるのは喀痰吸引です。覚え方: 介護福祉士に認められた医行為は、吸引と経管栄養の2種類だけ、と数で覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1摘便:指で直腸の便をかき出す摘便は、腸の粘膜を傷つけるおそれがあり、介護福祉士に認められた喀痰吸引等の範囲には入っていません。
- 3血糖測定:指先に針を刺して血液を取り、血糖値を測る行為は、喀痰吸引と経管栄養に限られた介護福祉士の範囲に含まれません。
- 4インスリン注射:インスリンを皮下に注射する行為は、量を誤ると低血糖など重い危険があり、介護福祉士が業として行える喀痰吸引等には含まれていません。
出典:第112回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問34(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)