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第112回 午後 問70

看護の統合と実践

医療法に関する問題

医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。

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✓ これが正解3医療の安全を確保するための指針を策定する。

解説

医療機関は医療安全のための指針を策定しなければなりません。

この問は、医療法と医療法施行規則が、病院・診療所などの管理者に求めている安全管理の体制の中身と、都道府県など行政が行うことを区別できるかで判断します。

医療法施行規則第1条の11は、病院等の管理者が確保すべき安全管理の体制として、医療に係る安全管理のための指針を整備すること、医療安全管理委員会を設置すること、職員研修を実施すること、事故報告などの改善の方策を講じることを挙げています。医療機関が指針を策定するのは、この規定に沿った行動です。医療安全支援センターは、患者や家族からの相談に応じる施設で、医療法第6条の13で都道府県・保健所を設置する市・特別区が設けるよう努めるものとされており、個々の医療機関が設置するものではありません。医療安全管理者の養成研修は、医療安全管理者になる人が受ける研修で、医療機関に実施が義務づけられたものではありません。職員研修は定期的に行うものとされ、2年に1回では間隔が開きすぎています。

したがって、医療の安全を確保するための指針を策定することが正しい内容です。医療機関の4点セットは指針・委員会・研修・事故報告、と覚えておくと行政の役割と区別しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第112回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問70(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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