第113回 午前 問10
必修問題
医療法に関する問題
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。( )に入る数字はどれか。
- 117
- 218
- 319
- 420
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✓ これが正解319
解説
医療法では19人以下の入院施設をもつものが診療所です。
医療法は、病院と診療所を、患者を入院させるための施設(病床)の数で区別しています。医療法第1条の5では、病院を20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの、診療所を入院施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの、と定めています。したがって設問の空欄には19が入ります。
病院が20人以上、診療所が19人以下と、ちょうど境目で二つに分かれる関係になっています。17や18を当てはめると、18人や19人を入院させる施設をもつ場所がどちらにも入らない空白ができ、20を当てはめると病院の下限と重なってしまいます。
覚え方: 20床以上が病院、19床以下が有床診療所、と境目の数字を対にして覚えると取り違えません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 117:17人以下とすると、18人や19人を入院させる施設をもつ医療機関が病院にも診療所にも入らない空白が生まれます。条文が定める境目は、病院の20人と診療所の19人です。
- 218:18人以下とすると、19人の入院施設をもつ場所の扱いが決まらなくなります。病院の下限が20人なので、診療所の上限はその一つ手前の数字になっています。
- 420:20人は病院の定義の下限で、20人以上を入院させる施設をもつものは病院にあたります。診療所の上限を20にすると病院と重なってしまい、二つを区別できません。
出典:第113回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問10(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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