第113回 午前 問51
老年看護学
高齢者の医療の確保に関する法律の内容で正しいのはどれか。
- 1医療の給付は市町村が行う。
- 2高齢者は一律3割の医療費を自己負担する。
- 340歳以上の被保険者と被扶養者にがん検診を行う。
- 4後期高齢者の医療給付の内容は国民健康保険と同じである。
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✓ これが正解4後期高齢者の医療給付の内容は国民健康保険と同じである。
解説
後期高齢者医療の給付内容は国民健康保険とほぼ同じです。
高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)は、75歳以上の人などを対象とする後期高齢者医療制度と、医療保険者が中高年の加入者に行う特定健康診査・特定保健指導などを定めた法律です。後期高齢者医療制度の給付は、病気やけがのときの療養の給付や高額療養費など、国民健康保険などの医療保険とほぼ同じ内容で、受けられる医療の範囲が75歳になったからといって狭まるわけではありません。設問の中では、給付の内容が国民健康保険と同じという記述が正しいことになります。
後期高齢者医療の運営は、市町村が都道府県ごとに全員で加入して設ける後期高齢者医療広域連合が行い、給付も広域連合が行います。窓口での自己負担は所得に応じて1割・2割・3割に分かれ、一律3割ではありません。また、法律に基づいて医療保険者が行う健診は、生活習慣病に着目した特定健康診査で、がん検診は健康増進法に基づき市町村が行う事業です。
覚え方: 後期高齢者医療は広域連合が運営、負担は所得で分かれる、健診はメタボ健診、と運営主体・負担・健診の三点で整理します。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1医療の給付は市町村が行う。:後期高齢者医療の給付を行うのは、都道府県ごとに区域内の全市町村が加入して設ける後期高齢者医療広域連合です。市町村は保険料の徴収や窓口の受付などを担います。
- 2高齢者は一律3割の医療費を自己負担する。:後期高齢者の窓口での負担は、一般の所得の人は1割で、一定以上の所得がある人は2割、現役並みの所得がある人は3割です。全員が一律に3割を負担するわけではありません。
- 340歳以上の被保険者と被扶養者にがん検診を行う。:特定健康診査は、おなかまわりの内臓脂肪や血圧・血糖・脂質などを調べ、メタボリックシンドロームに着目して行う健診です。がんを見つけるための検診は別の法律による市町村の取り組みで、この法律の定めではありません。
出典:第113回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問51(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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