第113回 午後 問5
必修問題
看護師の業務従事者届の届出先
看護師の業務従事者届の届出先はどれか。
- 1保健所長
- 2厚生労働大臣
- 3都道府県知事
- 4都道府県ナースセンターの長
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✓ これが正解3都道府県知事
解説
業務従事者届は、就業地の都道府県知事に届け出ます。
保健師助産師看護師法の第33条は、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師に対し、2年ごとの年の12月31日現在の氏名・住所などを、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事に届け出ることを義務づけています。これが業務従事者届で、看護職員がどこでどれだけ働いているかを把握するために使われます。
判断の軸は、届出の宛先が、免許を与える者ではなく、働いている場所を受け持つ都道府県の長になっているという点です。免許と届出の宛先を混同しないことが大切です。また、看護職の就業を支援する機関や、地域の保健の拠点となる機関の長は、法律が定める届出先ではありません。
覚え方: 免許は厚生労働大臣、2年ごとの業務従事者届は就業地の都道府県知事、と出し先を分けて覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1保健所長:保健所長は、地域の保健の拠点である保健所の長です。保健師助産師看護師法の第33条は届出先を就業地の都道府県知事と定めており、保健所長を宛先にはしていません。
- 2厚生労働大臣:厚生労働大臣は看護師の免許を与える者で、看護師籍への登録もここが行います。2年ごとの業務従事者届は、大臣ではなく就業地の都道府県知事に出します。
- 4都道府県ナースセンターの長:都道府県ナースセンターは、看護職の就業の支援などを行う機関です。離職した看護職が氏名などを届け出るよう努める先ではありますが、業務従事者届の宛先ではありません。
出典:第113回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問5(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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