第113回 午後 問4
必修問題
身体拘束の禁止対象となる行為
平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。
- 1L字バーを設置する。
- 2離床センサーを設置する。
- 3点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。
- 4ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。
答えと解説を見る
✓ これが正解4ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。
解説
ベッドを柵で囲んで降りられなくするのは、禁止対象の身体拘束です。
身体拘束ゼロの手引きは、平成13年(2001年)に厚生労働省から示されたもので、介護保険施設などで禁止の対象となる具体的な行為を11項目挙げています。その一つが、自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲むことです。本人の意思で動く自由を奪い、柵を乗り越えようとして転落するなど、かえって危険を生むこともあるためです。
見分ける軸は、その工夫が本人の動きを妨げるものか、動きを助けたり職員に知らせたりするだけのものかです。動作の支えになる用具や、動き出したことを知らせる機器、チューブを目に入りにくくする環境の工夫は、本人の行動そのものを止めてはいません。手引きは、こうした工夫によって縛る・囲むといった拘束をしないで済むようにすることを求めています。
覚え方: ベッドを柵で囲む・ひもで縛る・ミトン型の手袋をつけるなど、体や動きを直接制限する行為が禁止の対象、と押さえます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1L字バーを設置する。:L字バーは、ベッドから起き上がったり立ち上がったりするときにつかまる支えです。本人の動きを助ける用具なので、手引きが禁止する行動の制限には当たりません。
- 2離床センサーを設置する。:離床センサーは、本人がベッドから起き上がったことを職員に知らせる機器です。動きそのものは止めないため、手引きの禁止の対象には含まれていません。
- 3点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。:点滴ルートを服の下に通して視野から外すのは、チューブを抜くのを防ぐための環境の工夫です。手足を縛らずに済ませる方法であり、拘束には当たりません。
出典:第113回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問4(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)