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第113回 午後 問4

必修問題

身体拘束の禁止対象となる行為

平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。

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✓ これが正解4ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。

解説

ベッドを柵で囲んで降りられなくするのは、禁止対象の身体拘束です。

身体拘束ゼロの手引きは、平成13年(2001年)に厚生労働省から示されたもので、介護保険施設などで禁止の対象となる具体的な行為を11項目挙げています。その一つが、自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲むことです。本人の意思で動く自由を奪い、柵を乗り越えようとして転落するなど、かえって危険を生むこともあるためです。

見分ける軸は、その工夫が本人の動きを妨げるものか、動きを助けたり職員に知らせたりするだけのものかです。動作の支えになる用具や、動き出したことを知らせる機器、チューブを目に入りにくくする環境の工夫は、本人の行動そのものを止めてはいません。手引きは、こうした工夫によって縛る・囲むといった拘束をしないで済むようにすることを求めています。

覚え方: ベッドを柵で囲む・ひもで縛る・ミトン型の手袋をつけるなど、体や動きを直接制限する行為が禁止の対象、と押さえます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第113回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問4(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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