第113回 午後 問64
精神看護学
退院請求をすることができるの
都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。
- 1警察官
- 2検察官
- 3患者本人
- 4精神保健福祉士
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✓ これが正解3患者本人
解説
退院請求は、入院中の患者本人や家族等が都道府県知事に行えます。
精神保健福祉法は、精神科病院に入院している人の権利を守るため、退院等の請求の仕組みを定めています。第38条の4では、精神科病院に入院中の者又はその家族等が、都道府県知事に対し、退院させることや、病院の管理者に退院や処遇の改善を命じることを求めることができるとされています。請求を受けた都道府県知事は、精神医療審査会に審査を求め、その結果に基づいて必要な措置をとります。
医療保護入院は、本人の同意がなくても、精神保健指定医の診察と家族等の同意によって行われる入院です。本人の同意によらない入院だからこそ、本人が自分の入院の必要性について審査を求められることが大切になります。設問の患者本人は、条文の入院中の者にあたるので、退院請求をすることができます。
警察官や検察官は、法律上、精神障害の疑いのある人について知事に通報する立場ではあっても、入院患者の退院を求める立場ではありません。精神保健福祉士は相談や手続きの支援をしますが、請求の主体ではありません。
覚え方は、退院請求と処遇改善請求は、入院している本人と家族等の権利、と押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1警察官:警察官は、自分や他人を傷つけるおそれのある精神障害の疑いがある人を見つけたときに通報する立場です。入院している患者の退院を知事に求める立場にはありません。
- 2検察官:検察官は、精神障害の疑いのある被疑者などについて通報する立場で、入院の入り口に関わります。入院中の患者の退院を求める請求をする者には含まれません。
- 4精神保健福祉士:精神保健福祉士は、入院患者の相談に応じたり、退院請求の手続きを支援したりします。しかし法律が請求できる者として定めているのは本人と家族等で、精神保健福祉士ではありません。
出典:第113回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問64(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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