第114回 午前 問43
健康支援と社会保障制度
成年後見制度で正しいの
成年後見制度で正しいのはどれか。
- 1地域生活支援事業の1 つとして位置付けられる。
- 2後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。
- 3審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。
- 4法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。
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✓ これが正解1地域生活支援事業の1 つとして位置付けられる。
解説
成年後見制度の利用支援は地域生活支援事業の1つです。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人の財産や権利を守るため、本人に代わって契約や財産の管理などを行う人を選ぶ制度です。民法に定める法定後見制度と、任意後見契約に関する法律に定める任意後見制度の2つがあります。
障害者総合支援法では、市町村が行う地域生活支援事業の1つとして、成年後見制度の利用に要する費用を支給する事業が定められています。したがって、地域生活支援事業の1つとして位置付けられるという記述が正しいです。法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3つの類型があり、民法では、後見開始の審判は家庭裁判所が行うと定めています。
法定後見はすでに判断能力が低下した人のために家庭裁判所が選ぶもの、任意後見は元気なうちに自分で決めておくもの、と区別して覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。:法定後見のうち後見の対象は、判断能力を欠く常況にある人です。大体のことを自分で判断できる人は、判断能力が少し不十分な人を対象とする補助などが検討される範囲で、後見の対象ではありません。
- 3審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。:後見開始などの審判を受けるための申し立ては、家庭裁判所に対して行います。社会福祉協議会は日常生活自立支援事業などを行う団体で、審判の申し立て先ではありません。
- 4法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。:判断能力が低下する前に、あらかじめ自分で後見人となる人を選んで契約しておくのは任意後見制度です。法定後見制度は、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人などを選任します。
出典:第114回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問43(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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