第114回 午前 問44
在宅看護論
訪問看護に関する問題
要介護認定者であっても、訪問看護が医療保険で提供される疾患はどれか。
- 1糖尿病
- 2認知症
- 3脳梗塞
- 4多発性硬化症
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✓ これが正解4多発性硬化症
解説
多発性硬化症は要介護認定者でも訪問看護が医療保険になります。
訪問看護は、医療保険と介護保険のどちらからも提供されるしくみがあります。原則として、要介護認定(要支援を含む)を受けている人の訪問看護は介護保険が優先されます。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する人は、要介護認定を受けていても医療保険で訪問看護が提供されます。
この疾病等は、特掲診療料の施設基準等の別表第七に掲げられており、末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患などの神経難病や、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態が含まれます。多発性硬化症はこの一覧にあるので、要介護認定者でも医療保険で訪問看護が提供されます。糖尿病、認知症、脳梗塞はこの一覧に含まれていません。
要介護認定者でも医療保険になるのは、末期がんと一部の難病など特別な状態、と押さえておき、代表的な疾病名を一覧で確認しておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1糖尿病:糖尿病は別表第七の疾病等に挙げられていない病気です。そのため、要介護認定を受けた糖尿病の人が訪問看護を利用するときは、介護保険からの提供が原則になります。
- 2認知症:認知症は、要介護認定者の訪問看護を医療保険で行う疾病等の一覧には入っていません。要介護認定を受けていれば、介護保険の訪問看護が優先されます。
- 3脳梗塞:脳梗塞は後遺症で介護が必要になることの多い病気ですが、厚生労働大臣が定める疾病等には含まれていません。要介護認定者の訪問看護は介護保険が原則です。
出典:第114回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問44(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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