第114回 午前 問60
老年看護学
介護医療院の説明で正しいの
介護医療院の説明で正しいのはどれか。
- 1健康保険法に基づき設置される。
- 2入所対象者は要介護3 以上である。
- 3要介護高齢者の長期療養・生活施設である。
- 4看護職員数は入所者100 人当たり3 人である。
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✓ これが正解3要介護高齢者の長期療養・生活施設である。
解説
介護医療院は要介護者の長期療養と生活の場の施設です。
介護医療院は、2018年(平成30年)4月に創設された介護保険施設で、介護保険法に定められています。介護保険法では、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行う施設とされています。日常的な医学管理や看取りなどの医療機能と、生活の場としての機能をあわせもつのが特徴です。
したがって、要介護高齢者の長期療養・生活施設であるという説明が正しいです。設置の根拠となる法律、入所の対象、看護職員の配置については、医療の必要な要介護者が長く暮らす施設という性格から考えると見分けられます。
介護保険施設は、介護老人福祉施設は生活の場、介護老人保健施設は在宅復帰をめざす施設、介護医療院は長期療養と生活の場、とそれぞれの役割で区別しておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1健康保険法に基づき設置される。:介護医療院は、介護保険法に基づいて設置される介護保険施設です。健康保険法は医療保険について定めた法律で、介護医療院の設置の根拠ではありません。
- 2入所対象者は要介護3 以上である。:介護医療院の入所対象は、長期の療養が必要な要介護者で、要介護3以上という限定はありません。原則として要介護3以上を新規入所の要件とするのは介護老人福祉施設です。
- 4看護職員数は入所者100 人当たり3 人である。:介護医療院は医療の必要な要介護者が長期に療養する施設で、看護職員は入所者100人当たり3人よりはるかに多い配置が求められています。3人では日常的な医学管理を担えません。
出典:第114回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問60(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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