第114回 午後 問5
必修問題
保健師助産師看護師法に関する問題
保健師助産師看護師法に定められている事項はどれか。
- 1離職時の届出
- 2免許付与時の欠格事由
- 3定期健康診断の実施義務
- 4都道府県ナースセンターの指定
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✓ これが正解2免許付与時の欠格事由
解説
免許付与時の欠格事由は保健師助産師看護師法の第9条にあります。
保健師助産師看護師法(保助看法)は、看護職の資格・免許・業務・義務を定める法律です。この問は、肢の事項がどの法律に定められているかを見分けられるかを問うています。
保助看法第9条は、罰金以上の刑に処せられた者や、心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものなどについて、免許を与えないことがあると定めています。これが免許付与時の欠格事由で、該当しても必ず免許を与えないわけではない相対的欠格事由です。一方、看護職が離職したときの届出や、都道府県ナースセンターの指定は、看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められています。定期健康診断の実施義務は、事業者に労働者の健康診断を義務づける労働安全衛生法の内容です。
したがって免許付与時の欠格事由が正解です。保助看法は資格と業務、人材確保法はナースセンターと届出、と法律ごとに役割を分けて覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1離職時の届出:看護師等が離職した際に氏名や連絡先などを都道府県ナースセンターへ届け出る仕組みは、看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められています。保助看法の規定ではありません。
- 3定期健康診断の実施義務:定期健康診断を行う義務は、労働者を雇う事業者に対して労働安全衛生法が課しているものです。看護職の資格や業務を定める保助看法の事項には含まれません。
- 4都道府県ナースセンターの指定:都道府県ナースセンターは、看護職の就業を促すために都道府県知事が指定する法人で、根拠は看護師等の人材確保の促進に関する法律です。保助看法の事項ではありません。
出典:第114回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問5(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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