第114回 午後 問13
必修問題
脳死の判定基準となっている検査
臓器の移植に関する法律において脳死の判定基準となっている検査はどれか。
- 1脳波検査
- 2筋電図検査
- 3神経伝導検査
- 4脳脊髄液検査
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✓ これが正解1脳波検査
解説
脳死判定では平坦脳波を確かめるため脳波検査を行います。
臓器の移植に関する法律(臓器移植法)でいう脳死とは、脳幹を含む脳全体の機能が元に戻らない形で停止した状態のことで、その判定の基準は同法の施行規則に定められています。
施行規則第2条は、脳死判定で確かめる状態として、深昏睡、瞳孔が固定し瞳孔径が左右とも4ミリメートル以上であること、脳幹反射の消失、平坦脳波、自発呼吸の消失を挙げています。このうち平坦脳波を確かめるのが脳波検査で、判定基準に含まれる検査です。筋電図検査は筋肉や運動神経の病気を調べる検査、神経伝導検査は末梢神経を刺激が伝わる速さを調べる検査で、どちらも脳の機能の停止を確かめる項目にはありません。脳脊髄液検査は髄膜炎などの診断に用いる検査で、これも判定基準には含まれません。
したがって脳波検査が正解です。脳死判定の項目は深昏睡・瞳孔・脳幹反射・平坦脳波・自発呼吸の消失の五つ、とまとめて覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2筋電図検査:筋電図検査は、筋肉が収縮するときの電気活動を記録して、筋肉や運動神経の病気を調べる検査です。施行規則が挙げる脳死判定の項目には入っていません。
- 3神経伝導検査:神経伝導検査は、手足の神経を電気で刺激して、刺激が伝わる速さや大きさから末梢神経の障害を評価する検査です。脳の機能停止を確認するためのものではありません。
- 4脳脊髄液検査:脳脊髄液検査は、腰椎穿刺で採った髄液を調べて、髄膜炎やくも膜下出血などの診断に用いる検査です。脳死判定の基準となる項目ではありません。
出典:第114回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問13(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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