第114回 午後 問29
健康支援と社会保障制度
高齢者虐待防止法に関する問題
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉で保護された高齢者が入所する社会福祉施設はどれか。
- 1軽費老人ホーム
- 2有料老人ホーム
- 3特別養護老人ホーム
- 4サービス付き高齢者向け住宅
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✓ これが正解3特別養護老人ホーム
解説
虐待から保護された高齢者は措置で特別養護老人ホームに入所します。
高齢者虐待防止法は、虐待を受けた高齢者の保護と、養護者への支援を定めた法律です。養護者による虐待で高齢者の生命や身体に重大な危険が生じているおそれがあるときなどには、市町村は老人福祉法に基づく措置によって高齢者を施設に入所させ、保護することができます。
老人福祉法第11条は、常時の介護が必要で居宅での介護が難しい65歳以上の人が、やむを得ない事由により介護保険の施設に入所することが著しく困難な場合に、市町村が特別養護老人ホームに入所させる措置を定めています。虐待はこのやむを得ない事由の代表で、本人や家族との契約によらずに入所させることができます。特別養護老人ホームは老人福祉法に基づく社会福祉施設で、介護保険法では介護老人福祉施設にあたります。軽費老人ホームは、低額な料金で生活の支援を受けながら暮らす施設で、本人との契約で入居します。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、民間の事業者などが運営する住まいで、入居は契約によります。
したがって特別養護老人ホームが正解です。虐待からの保護による入所は、市町村の措置による特別養護老人ホーム、と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1軽費老人ホーム:軽費老人ホームは、家庭の事情などで自宅での生活が難しい高齢者が、低い料金で入居して食事などの支援を受ける施設です。入居は本人との契約によるもので、保護のための措置で入所させる施設ではありません。
- 2有料老人ホーム:有料老人ホームは、民間の事業者などが運営し、入居者と事業者の契約で利用する住まいです。市町村が虐待を受けた高齢者を保護のために入所させる仕組みは定められていません。
- 4サービス付き高齢者向け住宅:サービス付き高齢者向け住宅は、安否確認や生活相談がついた高齢者向けの賃貸住宅で、入居には賃貸借などの契約が必要です。保護の措置の受け入れ先として位置づけられた社会福祉施設ではありません。
出典:第114回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問29(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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