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平成30年度 問16

会計・税務

次のうち、消費税法によれば、管理組合が当課税期間において、必ず消費税の課税事業者となるものはどれか。

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✓ これが正解4基準期間における管理組合の課税売上高は850万円、特定期間の課税売上高は1,050万円であったが、特定期間の給与等支払額は1,020万円であった。

解説

特定期間の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超える場合です。

消費税法第9条第1項は、基準期間(法人では原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者の納税義務を免除しています。ただし第9条の2第1項により、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(法人では原則として前事業年度開始の日以後6か月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えると免除されません。同条第3項により、特定期間の課税売上高に代えて、その期間に支払った給与等の金額で判定することもできます。

どちらの金額で判定するかは事業者が選べるので、課税事業者になることが避けられないのは、特定期間の課税売上高と給与等支払額がどちらも1,000万円を超える場合です。基準期間850万円、特定期間の課税売上高1,050万円、給与等支払額1,020万円の管理組合がこれに当たり、正解です。

管理組合の収入のうち、組合員から受け取る管理費等や組合員の駐車場使用料、専用庭使用料は、課税売上高に含まれないものとして扱われます。組合員以外の第三者からの駐車場使用料や売店の売上は課税売上高になります。

特定期間は二つの物差しのうち有利な方を選べる、と覚えると見分けやすくなります。出題当時の第9条第1項には登録による例外はありませんでした。現在は2023年10月1日施行の改正(インボイス制度の開始)により、適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも免除の対象から除かれています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問16

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