令和7年度 問9
会計・税務
必ず消費税の課税事業者となるもの
次の記述のうち、消費税法によれば、管理組合が当課税期間において、必ず消費税の課税事業者となるものはいくつあるか。
ア 基準期間における甲管理組合の敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は980万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は120万円であり、特定期間における当該敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は460万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は42万円であったが、特定期間における甲管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,050万円であった。
イ 基準期間における乙管理組合の全収入は2,974万円であり、その内訳は、管理費等収入が2,400万円、駐車場使用料収入が550万円(組合員以外の第三者からのもの120万円を含む。)、専用庭使用料収入が24万円であったが、基準期間以降についても同額の収入構成であった。
ウ 基準期間における丙管理組合の課税売上高は980万円であり、特定期間における課税売上高は1,050万円であったが、特定期間における丙管理組合採用の職員に対する給与等支払額は550万円であった。
エ 基準期間における丁管理組合の課税売上高は850万円、特定期間における課税売上高は1,450万円であったが、特定期間における丁管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,250万円であった。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解1一つ
解説
必ず課税事業者となるのは、記述エの一つだけです。
消費税の納税義務は、基準期間(法人では原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下なら免除されます(消費税法9条1項)。ただし特定期間(法人では原則として前事業年度の開始の日以後6月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えると免除されません(同法9条の2第1項)。このとき課税売上高に代えて給与等の支払額で判定することもでき(同条3項)、事業者はどちらで判定するか選べるので、両方が1,000万円を超えたときに初めて必ず課税事業者となります。また、管理組合が組合員から受け取る管理費等や組合員への駐車場の貸付けは課税の対象外で、土地の貸付けは非課税なので、課税売上高に入るのは主に組合員以外の者への駐車場の貸付けなどです。
記述アは、敷地の一部貸出の賃料(基準期間980万円・特定期間460万円)が土地の貸付けで非課税なので、基準期間の課税売上高は第三者の駐車場使用料120万円だけで、特定期間も42万円です。給与等は1,050万円ですが、課税売上高で判定すれば免除になります。記述イは、管理費等や組合員からの使用料が課税の対象外なので、課税売上高は第三者分の120万円だけです。記述ウは、特定期間の課税売上高が1,050万円でも給与等が550万円なので、給与等で判定すれば免除を受けられます。
記述エは、基準期間は850万円ですが、特定期間の課税売上高1,450万円と給与等1,250万円のどちらで判定しても1,000万円を超えるので、課税事業者となります。必ず課税事業者となるのはエの一つです。
特定期間の判定は売上と給与の二つの物差しから選べるので、両方が1,000万円を超えたときだけ免除の道がなくなる、と押さえます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2二つ:二つとする数え方です。エ以外で候補になりそうなのは、特定期間の課税売上高が1,050万円のウと、給与等が1,050万円のアです。しかしどちらも、もう一方の物差しが1,000万円以下なので、そちらで判定すれば免除を受けられます。
- 3三つ:三つとする数え方です。乙管理組合の全収入2,974万円をそのまま課税売上高と見ると誤ります。組合員からの管理費等や駐車場・専用庭の使用料は課税されず、課税売上高は第三者からの120万円だけなので、イは免除の側に入ります。
- 4四つ:四つとする数え方です。ア・イ・ウは基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、特定期間についても売上か給与等のどちらかが1,000万円以下に収まります。四つ全部が課税事業者になるわけではありません。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問9
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