令和2年度 問36
区分所有法
管理所有に関する問題
管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1管理所有の主体は、区分所有権を有する管理者でなければならない。
- 2管理所有の対象物は、共用部分、共有の建物、附属施設、敷地に限られる。
- 3管理者が、その職務の範囲内の行為として、区分所有者の専有部分等の一時使用権を請求する場合には、当該管理者は管理所有者であることが必要である。
- 4管理所有が成立するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議と管理所有である旨の登記が必要である。
答えと解説を見る
✓ これが正解3管理者が、その職務の範囲内の行為として、区分所有者の専有部分等の一時使用権を請求する場合には、当該管理者は管理所有者であることが必要である。
解説
管理者が一時使用を請求できるのは、管理所有者である場合です。
管理所有とは、管理者が規約の特別の定めにより共用部分を所有する形のことで、区分所有法第27条第1項が定めています。同条第2項は、他の区分所有者の専有部分などの使用を請求できるとする第6条第2項と、第20条の規定を、この場合に準用しています。
第6条第2項は本来、区分所有者が自分の専有部分や共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内で、他の区分所有者の専有部分や自己の所有に属しない共用部分の使用を請求できるとする規定です。管理者がこの請求をできるのは、第27条第2項の準用による場合、つまり管理者が管理所有者であるときです。職務の範囲内の行為として一時使用を請求するには管理所有者であることが必要とする記述は、この仕組みに合っており正しいです。
他の記述では、管理所有者になれるのは管理者で、区分所有者に限るという制限はありません。管理所有の対象は第27条第1項のとおり共用部分です。管理所有は規約の特別の定めで成り立ち、集会の4分の3の決議や登記は要件ではありません。管理者が、規約で、共用部分を、の三点で覚えると見分けやすくなります。出題当時の第6条第2項は、使用を請求できるという規定でした。現在は令和7年法律第47号による改正(2026年4月1日施行)により、自ら保存することを請求できることも明記されています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理所有の主体は、区分所有権を有する管理…:管理所有者になれるのは管理者で、その管理者は区分所有者でなくてもかまいません。区分所有者以外の者を共用部分の所有者にできるのは第27条第1項の場合だけ、と第11条第2項が例外を認めています。
- 2管理所有の対象物は、共用部分、共有の建物…:第27条第1項が管理者の所有を認めているのは共用部分です。共有の建物や附属施設、敷地まで管理所有の対象に並べている点が、条文の範囲と合いません。
- 4管理所有が成立するためには、区分所有者及…:管理所有は、規約に特別の定めがあれば成立します。区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議や、管理所有である旨の登記は要件になっていません。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問36
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)