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令和4年度 問24

建物・設備

エレベーターに関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3火災時などの災害時に消防隊が人の救助活動及び消火活動に利用するための非常用エレベーターは、高さ40mを超える建築物に設置が義務付けられている。

解説

非常用エレベーターの設置義務は、高さ31mを超える建築物が対象です。

建築基準法第34条第2項は、高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には非常用の昇降機を設けなければならないと定めています。非常用エレベーターは、火災などの際に消防隊が救助や消火に使うためのもので、設置義務がかかる高さの基準は31mです。40mを超える建築物とする記述は、この数値と合いません。

ほかの記述は建築基準法施行令の定めどおりです。施行令第129条の10第3項第2号は、地震その他の衝撃による加速度を検知して、自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、戸を開くか、かご内の人が戸を開けられるようにする装置を求めており、これが地震時等管制運転装置です。同項第1号は、駆動装置や制御器の故障で戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに、自動的にかごを制止する装置を求めています。乗降ロビーの床面積は、施行令第129条の13の3第3項第7号により、非常用エレベーター1基について10m²以上です。

非常用エレベーターは31m超、乗降ロビーは1基10m²以上、と数字を組にして覚えると混同しません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問24

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