令和4年度 問25
維持保全・長期修繕計画
長期修繕計画の作成に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1長期修繕計画の対象の範囲は、単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)である。
- 2計画期間の設定の際は、新築マンションの場合は30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とする必要があり、既存マンションの場合は20年以上の期間とする必要がある。
- 3推定修繕工事費の算定における単価の設定の際は、新築マンション、既存マンションのどちらの場合であっても、修繕工事特有の施工条件等を考慮する。
- 4長期修繕計画は、計画的に見直す必要があり、また、その際には、併せて、修繕積立金の額も見直す必要がある。
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✓ これが正解2計画期間の設定の際は、新築マンションの場合は30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とする必要があり、既存マンションの場合は20年以上の期間とする必要がある。
解説
計画期間は新築・既存を問わず30年以上で、大規模修繕工事2回を含む期間です。
長期修繕計画作成ガイドラインは、計画期間を30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とするよう求めています。この基準は新築マンションと既存マンションで分けておらず、どちらにも同じく当てはまります。既存マンションは20年以上でよいとする記述は、この共通の基準と食い違います。
ほかの記述はガイドラインのとおりです。単棟型の計画の対象は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設で、共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分も含みます。推定修繕工事費の単価は、新築でも既存でも修繕工事特有の施工条件等を考慮して設定します。長期修繕計画は一定期間ごとに見直すことを前提とし、その際には修繕積立金の額もあわせて見直します。
計画期間は新築も既存も30年以上かつ大規模修繕工事2回、と一つの基準で覚えておくと、新築と既存で数字を分ける言い換えに気づけます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1長期修繕計画の対象の範囲は、単棟型のマン…:単棟型の長期修繕計画は、規約で組合が管理するとした敷地・共用部分・附属施設を対象にし、共用部分の工事に伴って手を入れる専有部分も含めます。記述はガイドラインの対象範囲と一致します。
- 3推定修繕工事費の算定における単価の設定の…:単価の設定では、新築・既存のどちらの場合も修繕工事特有の施工条件等を考慮します。参考にする資料は新築なら設計図書等、既存なら過去の工事の実績等と異なりますが、記述は適切です。
- 4長期修繕計画は、計画的に見直す必要があり…:長期修繕計画は一度作って終わりではなく、定期的に見直すことが前提です。見直しの際には、計画に合わせて修繕積立金の額も見直すとされており、記述は内容に沿っています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問25
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