令和6年度 問47
マンション管理適正化法
マンション管理業に関する問題
マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
- 2法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。
- 3マンション管理業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があったときは、その日から90日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4個人であるマンション管理業者が死亡した場合は、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
答えと解説を見る
✓ これが正解2法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。
解説
禁錮以上の刑の執行後2年を経過しない役員がいる法人は登録を受けられません。
マンション管理業の登録については、マンション管理適正化法第44条以下と同法施行規則で判断します。登録の拒否事由(欠格事由)は第47条に列挙されています。
第47条は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者を欠格事由とし、法人でその役員のうちにこうした者がいるものも登録を受けられないと定めています。役員に該当者がいる法人は登録を受けられないとする記述が適切です。管理組合の財産を扱う業者として、役員の適格性まで求めているわけです。
他の記述を見ます。更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならないと施行規則第50条が定めているので、30日前から10日前とする記述は誤りです。法人の役員の氏名など登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出なければならず、90日以内とする記述は誤りです。個人であるマンション管理業者が死亡したときは、相続人がその事実を知った日から30日以内に届け出るので、死亡した日から30日以内とする記述は起算点が違います。欠格は刑の執行後2年、届出は30日以内、更新申請は90日前から30日前、と数字を組で覚えると取り違えを防げます。
出題当時の第47条は禁錮以上の刑と書いていました。現在は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。拘禁刑の創設は2025年6月1日施行)により懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、第47条も拘禁刑以上の刑と書かれています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業の更新の登録を受けようと…:更新の申請は、有効期間が切れる日の90日前から30日前までの間に出すことになっています。30日前から10日前という期間は、施行規則が定める受付の期間より遅く、規定と合いません。
- 3マンション管理業者が法人である場合、その…:登録事項に変更があったときの届出期限は、変更の日から30日以内です。法人の役員の氏名が変わった場合も同じで、90日以内とする記述は期限を長く書きすぎています。
- 4個人であるマンション管理業者が死亡した場…:個人業者が亡くなったとき、相続人が届け出る期間の起算点は、死亡した日ではなく、相続人がその事実を知った日です。30日という日数は合っていても、数え始めの日が規定と異なります。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問47
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)