令和6年度 問49
マンション管理適正化法
修繕積立金に関する問題
マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。
- 1マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
- 2収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。
- 3マンション管理業者は、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合には、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
- 4マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
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✓ これが正解2収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。
解説
収納口座は管理組合名義である必要はなく、名義を義務とした記述が誤りです。
マンション管理業者が修繕積立金等金銭を管理する方法は、マンション管理適正化法施行規則第87条に定められています。設問の前提である同条第2項第1号イの方法(以下、イの方法)は、区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を収納口座に預け入れ、毎月、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換えて管理するものです。
同条第6項は、収納口座を、区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座と定義しています。名義人の決まりがあるのは保管口座の側で、保管口座は管理組合等を名義人とする口座とされています。収納口座はマンション管理業者の名義でもよいので、管理組合を名義人とする必要があるとした記述が不適切です。
他の記述を見ます。イの方法で管理する場合、保管口座に係る管理組合等の印鑑や預貯金の引出用のカードなどを管理してはならないという記述は、管理者等が置かれている本問の前提で適切です。業者から委託を受けた者が区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合には、1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額について有効な保証契約を結んでいなければならないという記述も適切です。毎月、その月の会計の収支状況に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付するという記述も規定のとおりです。
収納口座は一時的な受け皿で名義の指定なし、保管口座は管理組合等の名義、と二つの口座の役割で覚えると見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業者は、保管口座に係る管理…:施行規則第87条第2項第1号イの方法では、管理組合のお金をためておく保管口座の印鑑や引き出し用のカードを業者が持つことが禁じられています。業者が単独で引き出せないようにする仕組みで、管理者等がいる本問の前提では例外に当たりません。
- 3マンション管理業者は、マンション管理業者…:収納口座を経由する方法では、業者が預かっている間の事故に備え、区分所有者等から徴収する1月分の合計額以上の保証契約を結んでおく必要があります。委託先が徴収する場合もこれに含まれ、記述は規定どおりです。
- 4マンション管理業者は、毎月、管理事務の委…:業者は毎月、その月の会計の収入と支出の状況をまとめた書面を作り、翌月の末日までに管理者等へ渡さなければなりません。管理組合が早めにお金の流れを確かめられるようにする決まりです。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問49
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