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令和6年度 問49

マンション管理適正化法

修繕積立金に関する問題

マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。

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✓ これが正解2収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。

解説

収納口座は管理組合名義である必要はなく、名義を義務とした記述が誤りです。

マンション管理業者が修繕積立金等金銭を管理する方法は、マンション管理適正化法施行規則第87条に定められています。設問の前提である同条第2項第1号イの方法(以下、イの方法)は、区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を収納口座に預け入れ、毎月、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換えて管理するものです。

同条第6項は、収納口座を、区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座と定義しています。名義人の決まりがあるのは保管口座の側で、保管口座は管理組合等を名義人とする口座とされています。収納口座はマンション管理業者の名義でもよいので、管理組合を名義人とする必要があるとした記述が不適切です。

他の記述を見ます。イの方法で管理する場合、保管口座に係る管理組合等の印鑑や預貯金の引出用のカードなどを管理してはならないという記述は、管理者等が置かれている本問の前提で適切です。業者から委託を受けた者が区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合には、1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額について有効な保証契約を結んでいなければならないという記述も適切です。毎月、その月の会計の収支状況に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付するという記述も規定のとおりです。

収納口座は一時的な受け皿で名義の指定なし、保管口座は管理組合等の名義、と二つの口座の役割で覚えると見分けられます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問49

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