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平成21年度 秋期 午前Ⅱ 問25

法務

特許権の取得が可能なもの

開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。

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✓ これが正解イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。

解説

守秘義務の下での説明なら公知にならず、特許権を取得できます。

特許を受けるには、出願の時点でその発明が世の中に知られていないこと、つまり新規性が必要です。学会発表や製品の販売で内容が公になると、原則として新規性を失います。顧客に守秘義務を確認したうえで技術内容を説明した場合は、知った人に秘密を守る義務があるので、発明はまだ公然と知られたことになりません。その後、製品発表の前に出願すれば新規性は保たれ、特許権を取得できます。公になったかどうかと出願の順番を確かめるのが見分け方です。出題当時の特許法では、公表後も特許を受けられる例外は公表から6か月以内に限られ、販売による公開は対象外でしたが、その後の改正で期間は1年に延び、販売なども対象になっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成21年度 秋期 ネットワークスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25

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