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平成24年度 春期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23

ソフトウェア開発管理技術

特許権の取得が可能なもの

開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。

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✓ これが正解イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。

解説

守秘義務のある相手への説明なら新規性は失われません。

特許権を取得するための要件の一つに新規性があります。出願する前に、その発明が公然と知られたり、公然と実施されたり、刊行物などで公開されたりしていないことが必要です。顧客に技術内容を説明しても、相手が守秘義務を負っていれば、その発明は秘密の状態に保たれ、公然と知られたことにはなりません。そのため、製品を発表する前に出願すれば新規性は失われておらず、特許権を取得できます。判断の軸は、出願の時点で発明がすでに公になっていたかどうかと、そもそも特許の対象になる発明かどうかです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成24年度 春期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23

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