平成24年度 春期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23
ソフトウェア開発管理技術
特許権の取得が可能なもの
開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。
- ア学会で技術内容を発表した日から 11 か月目に出願した。
- イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。
- ウ製品に使用した暗号の生成式を出願した。
- エ製品を販売した後に出願した。
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✓ これが正解イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。
解説
守秘義務のある相手への説明なら新規性は失われません。
特許権を取得するための要件の一つに新規性があります。出願する前に、その発明が公然と知られたり、公然と実施されたり、刊行物などで公開されたりしていないことが必要です。顧客に技術内容を説明しても、相手が守秘義務を負っていれば、その発明は秘密の状態に保たれ、公然と知られたことにはなりません。そのため、製品を発表する前に出願すれば新規性は失われておらず、特許権を取得できます。判断の軸は、出願の時点で発明がすでに公になっていたかどうかと、そもそも特許の対象になる発明かどうかです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア学会で技術内容を発表した日から 11 か…:学会で発表した時点で、発明は公然と知られたことになります。出題当時の特許法は、発表から6か月以内に出願すれば例外として扱っていましたが、11 か月目ではその期間を過ぎています。
- ウ製品に使用した暗号の生成式を出願した。:暗号の生成式は数式であり、自然法則を利用した技術的な思想という発明の条件を満たしません。数式そのものは特許の対象にならないので、権利は取得できません。
- エ製品を販売した後に出願した。:製品を販売すると、その技術は公然と実施されたことになり、新規性が失われます。販売した後に出願しても、原則として特許権は取得できません。
この問題の用語
- 守秘義務仕事で知った秘密を、外に漏らさないという義務のことです。雇用や契約が終わったあとも続くよう定めるのがふつうです。
出典:平成24年度 春期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23
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