第58回 午前 問95
リハビリテーション医学
介護保険制度で正しいの
介護保険制度で正しいのはどれか。
- 1都道府県の窓口で申請する。
- 2特定疾病に慢性腎不全がある。
- 3第1号被保険者は75歳以上である。
- 4介護認定審査会で要介護度を判定する。
- 5審査結果に対する再審査請求はできない。
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✓ これが正解4介護認定審査会で要介護度を判定する。
解説
要介護度は市町村の介護認定審査会が審査・判定します。
介護保険制度で介護サービスを使うには、まず要介護認定を受ける必要があります。被保険者が市町村に申請すると、市町村の職員などによる認定調査と、主治医の意見書をもとにコンピュータによる一次判定が行われます。その結果を、保健・医療・福祉の専門家でつくる介護認定審査会が審査し、要介護度を判定します(二次判定)。したがって、介護認定審査会で要介護度を判定するという記述が正しいものです。
介護保険法では、要介護認定の申請は市町村に対して行うと定められています。第1号被保険者は市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者です。特定疾病は介護保険法施行令で16の病気が定められており、糖尿病性腎症は含まれますが、慢性腎不全という形では含まれていません。認定の結果に不服がある場合は、介護保険審査会に審査請求をすることができます。
申請は市町村、判定は介護認定審査会、不服は介護保険審査会、と三つの窓口を区別して覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1都道府県の窓口で申請する。:要介護認定の申請先は市町村です。介護保険の保険者は市町村なので、都道府県の窓口に申請するという記述は誤りです。
- 2特定疾病に慢性腎不全がある。:特定疾病は施行令で定められた16の病気で、腎臓に関するものは糖尿病性腎症だけです。慢性腎不全という病名は特定疾病の一覧にありません。
- 3第1号被保険者は75歳以上である。:第1号被保険者は、市町村に住所がある65歳以上の人です。75歳以上という年齢は、後期高齢者医療制度の対象となる年齢と混同しやすいので注意が必要です。
- 5審査結果に対する再審査請求はできない。:要介護認定の結果に不服がある人は、都道府県に置かれた介護保険審査会に審査請求をすることができます。不服を申し立てる仕組みがないわけではありません。
出典:第58回 理学療法士国家試験 午前(厚生労働省)問95(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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