第58回 午後 問37
リハビリテーション医学
がん検診の実施が規定されているの
がん検診の実施が規定されているのはどれか。
- 1介護保険法
- 2健康増進法
- 3生活保護法
- 4障害者総合支援法
- 5健康日本21(第二次)
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✓ これが正解2健康増進法
解説
がん検診は、健康増進法に基づく市町村の健康増進事業に含まれます。
この問は、がん検診の法律上の根拠を知っているかで判断します。健康増進法の第19条の2は、市町村が厚生労働省令で定める健康増進事業の実施に努めると定めています。この省令である健康増進法施行規則の第4条の2には、歯周病検診や骨粗鬆症検診などと並んで、がん検診が挙げられています。つまり、市町村が行うがん検診は健康増進法に根拠があります。
介護保険法は介護が必要な人へのサービスの仕組みを、生活保護法は生活に困っている人への保護を、障害者総合支援法は障害のある人への福祉サービスを定める法律で、がん検診の実施は規定していません。健康日本21(第二次)は国民の健康づくりの方針を示した国の運動で、がん検診の受診率の向上を目標に掲げてはいましたが、法律そのものではなく、検診の実施を規定するものではありません。
出題当時は健康日本21(第二次)が進められていました。現在は令和5年5月31日に告示された健康日本21(第三次)に移っていますが、検診を実施する根拠が健康増進法であることは変わりません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1介護保険法:介護保険法は、介護が必要になった人への保険給付や地域支援事業を定める法律です。がん検診の実施を定めた規定はありません。
- 3生活保護法:生活保護法は、生活に困窮する人に最低限度の生活を保障し、自立を助ける法律です。医療扶助はありますが、住民向けのがん検診を規定するものではありません。
- 4障害者総合支援法:障害者総合支援法は、障害のある人への福祉サービスや自立支援医療などを定める法律です。がん検診の実施は対象外です。
- 5健康日本21(第二次):国民の健康づくりの目標を並べた計画であって、市町村に事業の実施を義務づける条文をもつ法律ではありません。受診率を上げる目標はあっても、検診を行う根拠にはなりません。
出典:第58回 理学療法士国家試験 午後(厚生労働省)問37(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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