第26回 問題37
ソーシャルワークの理論と方法(専門)
次のうち,2022年(令和4年)の精神保健福祉士法改正により,新たに規定された精神保健福祉士の業として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1社会復帰に関する相談
- 2地域相談支援の利用に関する相談
- 3精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談
- 4医師その他の保健医療サービスを提供する者との連絡及び調整
- 5応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための作業活動
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✓ これが正解3精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談
解説
新たに業に加わったのは、精神保健に関する課題を抱える者の相談です。
精神保健福祉士法第2条は、精神保健福祉士の定義の中で、精神保健福祉士が業とする相談援助の中身を定めています。改正前の同条は、精神科病院などで医療を受けている者や社会復帰の施設を利用している者の、地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業としていました。
2022年(令和4年)の改正(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律・令和4年法律第104号)は、この業に、精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談を加えました。精神障害の有無にかかわらず、地域でメンタルヘルスの課題を抱える人の相談に応じることも業として明確にしたもので、新たに規定された業は精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談です。
他の選択肢のうち、社会復帰に関する相談、地域相談支援の利用に関する相談、日常生活への適応のための訓練は、改正前から業に含まれていた内容です。見分け方として、改正で加わったのは相談の対象を精神障害者以外にも広げる部分、と対象の広がりに注目すると、改正前からの業と区別しやすくなります。
出題当時(2024年2月)、この改正は公布済みでしたがまだ施行前でした。現在は2024年4月1日に施行され、精神保健福祉士法第2条の業にこの相談が加わっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1社会復帰に関する相談:社会復帰に関する相談は、精神保健福祉士法の制定当初から業の中心に置かれてきた内容です。2022年の改正で新たに加わったものではありません。
- 2地域相談支援の利用に関する相談:地域相談支援の利用に関する相談は、地域移行支援や地域定着支援の利用を念頭に、2022年の改正より前から第2条の業に明記されていた内容です。この改正で新設されたものではありません。
- 4医師その他の保健医療サービスを提供する者との連絡及び調整:医師その他の保健医療サービスを提供する者との連絡及び調整という言い回しは、社会福祉士の業の定義に見られるものです。精神保健福祉士法では関係者との連携は義務の規定として置かれており、この改正で業に加わった内容ではありません。
- 5応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための作業活動:応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための作業は、理学療法士及び作業療法士法が定める作業療法の内容で、作業療法士の業にあたります。精神保健福祉士の業として規定されたものではありません。
出典:第26回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題37。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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