第27回 問題43
精神保健福祉制度論
次のうち,「精神保健福祉法」に規定されている機関として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1発達障害者支援センター
- 2市町村保健センター
- 3認知症疾患医療センター
- 4基幹相談支援センター
- 5精神保健福祉センター(注) 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
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✓ これが正解5精神保健福祉センター(注) 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
解説
精神保健福祉法が設置を定めているのは、精神保健福祉センターです。
この問は、名前に何々センターと付く機関が、それぞれどの法律や制度に基づいて置かれているかを問うものです。
精神保健福祉法第6条第1項は、都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関を置くものとすると定め、これを精神保健福祉センターと呼んでいます。同条第2項は、その業務として、精神保健と精神障害者の福祉に関する知識の普及や調査研究、相談や指導のうち複雑または困難なもの、精神医療審査会の事務、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療の判定に関する事務、市町村への技術的な協力や援助などを挙げています。都道府県と政令指定都市に置かれる、地域の精神保健福祉の中核となる機関です。
ほかのセンターは、別の法律や国の事業に基づくものです。発達障害者支援センターは発達障害者支援法、市町村保健センターは地域保健法、基幹相談支援センターは障害者総合支援法に根拠があり、認知症疾患医療センターは国の事業の実施要綱に基づいて都道府県などが指定するものです。
覚え方は、センターの名前に含まれる語と法律の名前を結び付けることです。精神保健福祉の語が付くセンターは精神保健福祉法、と対応させると迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1発達障害者支援センター:発達障害者支援センターは、発達障害者支援法に基づいて置かれる機関で、発達障害のある人や家族への相談支援や就労支援などを担います。精神保健福祉法に規定された機関ではありません。
- 2市町村保健センター:市町村保健センターは、地域保健法に基づいて市町村が設置でき、住民への健康相談や保健指導、健康診査などを行う施設です。精神保健福祉法の規定によるものではありません。
- 3認知症疾患医療センター:認知症の専門医療の拠点となるこの医療機関は、法律の条文ではなく国の事業の決まりによって、都道府県や指定都市が病院などを選んで任せる仕組みです。精神の福祉の法律が置く機関とは異なります。
- 4基幹相談支援センター:基幹相談支援センターは、障害者総合支援法に基づき、地域の相談支援の中核として市町村などが設置する機関です。精神保健福祉法に規定された機関ではありません。
出典:第27回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題43。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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