第27回 問題48
精神保健福祉制度論
次の事例を読んで,問題46から問題48までについて答えなさい。
〔事 例〕
Aさん(40歳,男性)はB県C市に在住し,5年前に父親の会社を継ぎ,Aさんを含む社員5名で製造業を営んでいた。Aさんは独身できょうだいはおらず,両親は既に亡くなっていて交流のある親戚もいない。
Aさんは真面目な性格で朝から晩まで仕事をするも,不況のあおりを受けて近年は赤字続きで,自分のせいで会社が潰れてしまうと悩んでいた。最近では食事量が減って,見るからにやつれたAさんの状況を見て社員はとても心配していた。さらに「死んでしまいたい」という発言も多くみられるようになり,社員は精神科受診を勧めた。Aさんは当初受診を拒否していたが,社員らに連れられて渋々D精神科病院を受診した。精神保健指定医である医師は入院治療の必要性を認めたが,Aさんは頑なに入院を拒否した。身寄りもないことからC市長同意による入院の手続が行われた。(問題46)
「精神保健福祉法」に基づきD精神科病院の管理者から選任されたE精神保健福祉士はAさんに自己紹介をして,今後のことなどについて丁寧な説明を行った。(問題47)
その後もE精神保健福祉士はAさんとの面談を定期的に行うなど支援を継続した。
Aさんの経過は良好で3か月後には症状は安定していた。主治医からも退院可能であると判断がなされたため,E精神保健福祉士はAさんの退院支援委員会開催の準備を行った。落ち着いてきたAさんは「会社の経営が厳しいので,医療費の負担を少しでも軽くしたい」と面談の中で話した。そこでE精神保健福祉士は,Aさんの退院後の精神科の通院医療費の負担軽減のために,「障害者総合支援法」に規定されているサービス利用を提案したところ,Aさんも是非利用したいと述べた。(問題48)
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
次の記述のうち,E精神保健福祉士が提案したサービスに関する説明として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1障害支援区分の認定を必要とする。
- 2申請窓口は市町村である。
- 3入院医療費も適用の対象となる。
- 4利用は6か月が限度である。
- 5所得にかかわらず,自己負担額は同じである。
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✓ これが正解2申請窓口は市町村である。
解説
自立支援医療(精神通院医療)の申請窓口は市町村です。
この問は、事例のうち(問題48)の印がある段落、退院を控えたAさんが医療費の負担を軽くしたいと話し、E精神保健福祉士が障害者総合支援法のサービスを提案した場面を扱います。決め手は、退院後の精神科の通院医療費の負担軽減のため、という目的です。これに当たるのは、自立支援医療のうちの精神通院医療です。
精神通院医療は、精神疾患があり、通院による精神医療を続ける必要がある人の医療費の自己負担を軽くする公費負担医療の制度です。実施主体は都道府県と指定都市ですが、厚生労働省の案内では、申請はお住まいの市町村の担当窓口で行うこととされています。正解はこの記述です。
同じ案内によると、医療保険で3割を負担している人は原則1割に軽減され、さらに1か月の負担には世帯の所得に応じて上限が設けられています。受給者証の有効期間は1年以内で、引き続き必要なときは更新の手続をします。また、入院医療の費用は対象外です。障害福祉サービスの介護給付で使う障害支援区分の認定も必要ありません。
覚え方は、名前のとおり通院の医療費を軽くする制度で、窓口は身近な市町村、負担は所得に応じた上限つき、と三点で押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1障害支援区分の認定を必要とする。:障害支援区分の認定は、居宅介護などの介護給付を利用するときに必要な手続です。自立支援医療の支給認定には障害支援区分の認定は求められていません。
- 3入院医療費も適用の対象となる。:このサービスは、病院や診療所に入院しないで行われる通院の医療を対象としています。入院医療の費用は対象外とされているので、記述は誤りです。
- 4利用は6か月が限度である。:受給者証の有効期間は1年以内とされ、治療を続ける必要があれば更新の手続をして使い続けることができます。6か月で利用が打ち切られるという決まりはありません。
- 5所得にかかわらず,自己負担額は同じである。:自己負担は原則1割ですが、1か月当たりの負担には世帯の所得に応じた上限が設けられています。所得にかかわらず自己負担額が同じという記述は誤りです。
出典:第27回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題48。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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