平成30年度 秋期 午前 問33
セキュリティ関連法規・個人情報保護
電子署名法に関する記述
電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア電子署名には,電磁的記録ではなく,かつ,コンピュータで処理できないものも含まれる。
- イ電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
- ウ電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
- エ電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。
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✓ これが正解イ電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
解説
本人の電子署名には、押印と同じように成立を推定する効力があります。
電子署名法は、本人による電子署名が行われた電子文書について、真正に成立したものと推定すると定めています。紙の文書で本人の押印があれば本人の意思で作られたと扱われるのと同じ効力を、電子文書にも与えるものです。だから、電子署名には民事訴訟における押印と同様の効力が認められます。これが適切な記述です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア電子署名には,電磁的記録ではなく,かつ,…:電子署名法でいう電子署名は、電磁的記録に記録できる情報について行う措置です。紙のように電磁的記録でなく、コンピュータで処理できないものは含まれません。だからこの記述は誤りです。
- ウ電子署名の認証業務を行うことができるのは…:電子署名の認証業務は、民間の事業者も行えます。国の認定を受ける制度(認定認証事業者)もありますが、認定を受けるかどうかは任意です。政府が運営する認証局に限られるわけではないので、この記述は誤りです。
- エ電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限ら…:電子署名は特定の暗号技術に限定されていません。実際には公開鍵暗号を使う方式が広く用いられており、共通鍵暗号によるものに限るという記述は誤りです。
この問題の用語
- 電子署名電子文書に付ける、本人が作ったもので改ざんもされていないと示す仕組み。紙の書類に押す印鑑と同じ効力が法律で認められています。
- 電子署名法電子署名及び認証業務に関する法律の通称です。本人の電子署名がある電子文書は、本人の意思で作られたものと推定されます。
- 認証業務電子署名の利用者が本人であることを証明する業務のこと。国が運営する認証局に限られず、民間の事業者も行うことができます。
- 電磁的記録電子の方式で作られ、機器で読み取れる形の記録のことです。紙の記録と同じように、法律で保護や処罰の対象になります。
- 認証局デジタル証明書を発行し、必要になれば失効させる組織。この組織を信じられることが、証明書を信じられる土台になります。
- 共通鍵暗号同じ鍵を、暗号にするときにも元に戻すときにも使うやり方。鍵を知られた時点で中身が読まれるので、渡し方と保管が肝心です。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
同じ内容が出た回
同じ用語が出る問題
- 令和元年度 秋期 午前 問13:トランザクション署名の説明(認証業務)
- 平成30年度 秋期 午前 問39:電子署名生成日及び検証日の組合せ(電子署名)
- 平成30年度 秋期 午前 問29:SSHの説明(共通鍵暗号)
- 平成29年度 春期 午前 問31:電子署名法に関する記述(電子署名法)
- 平成28年度 秋期 午前 問32:電子計算機使用詐欺罪に関する問題(電磁的記録)
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