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第36回 問題30

社会福祉の原理と政策

次のうち,社会福祉法に設置根拠をもつものとして,正しいものを2つ選びなさい。

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✓ これが正解3福祉に関する事務所(福祉事務所)

✓ これが正解4運営適正化委員会

解説

社会福祉法に設置根拠をもつのは、福祉事務所と運営適正化委員会です。

この問は2つ選ぶ問で、それぞれの機関がどの法律に基づいて置かれているかを問うています。社会福祉法は、社会福祉の事業の共通の基本となる事項を定めた法律で、福祉の行政機関や、福祉サービスの利用者を守る仕組みについても定めています。

福祉に関する事務所(福祉事務所)は、社会福祉法第14条で、都道府県と市(特別区を含む)は条例で福祉に関する事務所を設置しなければならないと定められています。生活保護や児童・母子・高齢者・障害者の福祉に関する援護の事務を行う、福祉行政の第一線の機関です。

運営適正化委員会は、社会福祉法第83条で、都道府県社会福祉協議会に置くものとされています。福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)が適正に運営されるようにすることと、福祉サービスについての利用者などからの苦情を適切に解決することが役割で、社会福祉・法律・医療に関して学識経験のある人で構成されます。したがって、福祉事務所と運営適正化委員会の2つが正しいものです。

ほかの3つは、介護保険法、ひとり親家庭の福祉の施策、児童福祉法と、社会福祉法とは別の法律や制度に根拠があります。

覚え方は、社会福祉法には、福祉事務所や社会福祉協議会、運営適正化委員会、共同募金といった、分野を問わない共通の仕組みが置かれている、と押さえることです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題30。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。

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