第36回 問題36
地域福祉と包括的支援体制
地域福祉に係る組織,団体に関する現行法上の規定の内容として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1特定非営利活動促進法において,特定非営利活動法人は,内閣府の認可により設立される。
- 2民生委員法において,民生委員協議会は,民生委員の職務に関して,関係各庁に意見を具申することができる。
- 3社会福祉法において,社会福祉法人は,社会福祉事業以外の事業を実施してはならない。
- 4保護司法において,保護司会連合会は,市町村ごとに組織されなければならない。
- 5社会福祉法において,市町村社会福祉協議会の役員には,関係行政庁の職員が5分の1以上就任しなければならない。
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✓ これが正解2民生委員法において,民生委員協議会は,民生委員の職務に関して,関係各庁に意見を具申することができる。
解説
民生委員協議会は、民生委員の職務に関して関係各庁に意見を具申できます。
地域福祉を担う組織や団体については、それぞれの根拠となる法律に、設立の手続き・組織の単位・役割などが定められています。この問は、各法律の規定の中身を正確に押さえているかで判断します。
民生委員法第24条は、民生委員協議会の任務として、民生委員が担当する区域や事項を定めること、職務に関する連絡や調整、関係行政機関との連絡などを挙げています。そのうえで第2項で、民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができると定めています。具申とは、上の機関に意見を詳しく申し述べることです。したがってこの記述が最も適切です。
ほかの記述は、規定の中身がずれています。特定非営利活動法人は、所轄庁である都道府県の知事または指定都市の長の認証を受けて設立されます。社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うことができます。保護司会連合会は都道府県ごとに組織されます。市町村社会福祉協議会の役員について、関係行政庁の職員は役員になれますが、役員の総数の5分の1を超えてはならないとされています。
覚え方は、民生委員協議会は意見の具申ができる、NPO法人は認証、社協役員の行政職員は5分の1以下、と各団体の要点を一言で押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1特定非営利活動促進法において,特定非営利活動法人は,内閣府の認可により設立される。:特定非営利活動法人は、所轄庁である都道府県の知事、または事務所が一つの指定都市の区域内だけにある場合はその市長の認証を受けて設立されます。内閣府の認可によるものではありません。
- 3社会福祉法において,社会福祉法人は,社会福祉事業以外の事業を実施してはならない。:社会福祉法人は、経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や、その収益を社会福祉事業などに充てるための収益事業を行うことができます。社会福祉事業だけに限られていません。
- 4保護司法において,保護司会連合会は,市町村ごとに組織されなければならない。:保護司法では、保護司会連合会は都道府県ごとに組織するとされています(北海道は法務大臣が定める区域ごと)。市町村ごとに組織しなければならないという規定ではありません。
- 5社会福祉法において,市町村社会福祉協議会の役員には,関係行政庁の職員が5分の1以上就任しなければならない。:社協は民間の団体なので、行政の職員が役員に加わること自体は認められていても、その人数には上限が設けられています。一定の割合以上を行政職員で占めるよう求める決まりは逆の発想です。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題36。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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