第36回 問題35
地域福祉と包括的支援体制
社会福祉法に規定されている市町村による重層的支援体制整備事業に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1重層的支援体制整備事業は,地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するための事業である。
- 2重層的支援体制整備事業は,市町村の必須事業である。
- 3市町村は,重層的支援体制整備事業の実施にあたって,包括的相談支援事業,参加支援事業,地域づくり事業のいずれか一つを選択して,実施することができる。
- 4重層的支援体制整備事業のうち,包括的相談支援事業は,住宅確保要配慮者に対する居住支援を行う事業である。
- 5市町村は,重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない。
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✓ これが正解1重層的支援体制整備事業は,地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するための事業である。
解説
重層的支援体制整備事業は、包括的な支援体制を整備するための事業です。
重層的支援体制整備事業は、2020年の社会福祉法の改正で設けられ、2021年度から始まった市町村の事業です。高齢・障害・子ども・生活困窮といった分野ごとの縦割りでは対応しにくい、複雑で複合的な課題を抱える人や世帯を支えるため、分野を越えた支援を一体的に行います。
社会福祉法第106条の4第1項は、市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、重層的支援体制整備事業を行うことができると定めています。したがって、この事業は地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するための事業であるという記述が正しいものです。
この条文からは、ほかの記述の誤りも分かります。行うことができるという書き方なので、市町村が必ず実施しなければならない事業ではなく、手を挙げた市町村が実施する任意の事業です。また、事業の中身は、包括的相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援などを一体のものとして実施することとされており、どれか一つを選ぶことはできません。包括的相談支援事業は、相談を分野にかかわらず受け止める事業です。実施計画については、第106条の5で、策定するよう努めるものとされています。
覚え方は、目的は包括的な支援体制の整備、実施は任意、3つの支援は一体で、計画は努力義務、と4点で押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2重層的支援体制整備事業は,市町村の必須事…:社会福祉法は、市町村はこの事業を行うことができると定めており、実施するかどうかは市町村が判断する任意の事業です。すべての市町村に実施を義務づけた必須事業ではありません。
- 3市町村は,重層的支援体制整備事業の実施に…:相談の受け止め、社会とのつながりへの支援、地域の居場所づくりなどは、組み合わせて切れ目なく行うことで効果を上げる設計です。一部だけを取り出して行うことは想定されていません。
- 4重層的支援体制整備事業のうち,包括的相談…:包括的相談支援事業は、属性や世代を問わず相談を受け止め、情報提供や助言、支援機関との連絡調整などを行う事業です。住まいの確保を必要とする人への居住支援を行う事業ではありません。
- 5市町村は,重層的支援体制整備事業実施計画…:重層的支援体制整備事業実施計画は、事業を実施するときに策定するよう努めるものとされています。策定を義務づけたものではなく、努力義務にとどまります。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題35。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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