第36回 問題47
地域福祉と包括的支援体制
次のうち,現行法上,計画期間が3年を1期とすると規定されている計画として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1市町村こども計画
- 2市町村介護保険事業計画
- 3市町村障害者計画
- 4市町村健康増進計画
- 5市町村地域福祉計画
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✓ これが正解2市町村介護保険事業計画
解説
市町村介護保険事業計画は、法律で3年を1期と定められた計画です。
介護保険法第117条第1項は、市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする市町村介護保険事業計画を定めるものとすると規定しています。計画では、各年度の介護サービスの種類ごとの量の見込みなどを定めます。介護保険の第1号被保険者の保険料は、この計画期間に見込まれる給付費などをもとに設定されるので、計画の見直しと保険料の改定が3年ごとに連動している点が大きな特徴です。都道府県が定める介護保険事業支援計画も、同じく3年を1期とします。
ほかの選択肢に挙がった計画は、法律に計画期間の定めがないものです。根拠となる法律は、市町村こども計画がこども基本法、市町村障害者計画が障害者基本法、市町村健康増進計画が健康増進法、市町村地域福祉計画が社会福祉法です。なお、市町村子ども・子育て支援事業計画は法律で5年を1期と定めています。
覚え方として、法律に期間が書かれている計画を、介護保険事業計画(3年)と子ども・子育て支援事業計画(5年)のように数字とセットで覚えておくと、期間を問う問を素早く判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1市町村こども計画:市町村こども計画は、こども基本法に基づいて市町村が定めるよう努める計画で、国のこども大綱などを勘案して作ります。法律で3年を1期とする期間は定められていません。
- 3市町村障害者計画:市町村障害者計画は障害者基本法に基づく障害者施策の基本的な計画で、法律に計画期間の定めはありません。名前の似た障害福祉計画と取り違えないよう注意が必要です。
- 4市町村健康増進計画:市町村健康増進計画は、健康増進法に基づき国の基本方針や都道府県の計画を勘案して市町村が定めるよう努める計画です。3年を1期とする規定はありません。
- 5市町村地域福祉計画:市町村地域福祉計画は社会福祉法に基づく計画で、策定は努力義務です。法律に計画期間の定めは置かれておらず、3年を1期とするものではありません。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題47。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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