第36回 問題59
障害者福祉
「障害者総合支援法」による自立支援医療に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1自立支援医療の種類には,更生医療が含まれる。
- 2自立支援医療の種類にかかわらず,支給認定は都道府県が行う。
- 3利用者の自己負担割合は,原則として3割である。
- 4精神通院医療では,精神障害者保健福祉手帳の所持者以外は支給対象とならない。
- 5利用者は,自立支援医療を利用する場合には,自由に医療機関を選択できる。
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✓ これが正解1自立支援医療の種類には,更生医療が含まれる。
解説
自立支援医療には、育成医療、精神通院医療とともに更生医療が含まれます。
自立支援医療は、障害者総合支援法の自立支援給付の一つで、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担を軽くする制度です。2006年に、それまで別々の法律で行われていた三つの公費負担医療が一つにまとめられました。身体障害者福祉法に基づいていた更生医療、児童福祉法に基づいていた育成医療、精神保健福祉法に基づいていた精神通院医療です。
三つの種類は対象で分かれます。更生医療は18歳以上の身体障害者が障害を軽くするための医療、育成医療は18歳未満の身体に障害がある子どもの医療、精神通院医療は通院による精神医療を続けて受ける必要がある人の医療です。種類によって支給認定を行う主体が違う点も、あわせて押さえておく必要があります。
覚え方として、更生・育成・精神通院の三つの名前と、それぞれが18歳以上の身体障害者、18歳未満の子ども、精神疾患の通院、に対応することを一組で覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2自立支援医療の種類にかかわらず,支給認定は都道府県が行う。:支給認定を行う主体は種類によって違い、更生医療と育成医療は市町村、精神通院医療は都道府県と指定都市が担います。種類を問わず都道府県が行うわけではありません。
- 3利用者の自己負担割合は,原則として3割である。:自立支援医療の自己負担は原則として医療費の1割で、さらに所得に応じて月ごとの負担上限額も設けられています。3割とする記述は誤りです。
- 4精神通院医療では,精神障害者保健福祉手帳の所持者以外は支給対象とならない。:精神通院医療は、通院による治療を続ける必要がある程度の精神疾患がある人が対象です。精神障害者保健福祉手帳を持っていることは要件ではありません。
- 5利用者は,自立支援医療を利用する場合には,自由に医療機関を選択できる。:自立支援医療を使えるのは、都道府県知事などが指定した指定自立支援医療機関のうち、受給者証に記載された医療機関です。どこでも自由に選べるわけではありません。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題59。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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