第36回 問題58
障害者福祉
「障害者総合支援法」における指定特定相談支援事業所の相談支援専門員の役割に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1障害福祉サービスを利用する障害者等に対して,サービス等利用計画案を作成する。
- 2障害福祉サービスを利用する障害者等に対して個別支援計画を作成し,従業者に対して,技術指導,助言を行う。
- 3障害福祉サービスを利用する障害者等に対して,居宅において入浴,排せつ又は食事の介護等を行う。
- 4一般就労を希望する障害者に対して,就業面と生活面の一体的な相談,支援を行う。
- 5障害福祉サービスを利用する障害者等に対して,支給決定を行う。
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✓ これが正解1障害福祉サービスを利用する障害者等に対して,サービス等利用計画案を作成する。
解説
指定特定相談支援事業所の相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作ります。
この問は、障害福祉サービスを使うまでの流れの中で、誰が何を担うかを整理できているかを見ています。障害者総合支援法では、障害福祉サービスの支給を申請すると、市町村は申請者にサービス等利用計画案の提出を求めます。この計画案を作るのが、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員です。これを計画相談支援といいます。
流れを追うと、相談支援専門員が本人の希望や生活の状況を聞き取ってサービス等利用計画案を作り、市町村がそれを踏まえて支給決定を行います。決定後は、サービス担当者会議を開いてサービス等利用計画を作り、その後も定期的に利用状況を確かめるモニタリングを行って、必要に応じて計画を見直します。なお、本人や家族が自分で計画案を作るセルフプランも認められています。
覚え方として、全体の計画は相談支援専門員、事業所ごとの個別支援計画はサービス管理責任者、支給の決定は市町村、と役割を三つに分けて押さえておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2障害福祉サービスを利用する障害者等に対して個別支援計画を作成し,従業者に対して,技術指導,助言を行う。:事業所ごとの個別支援計画を作り、従業者に技術指導や助言を行うのは、サービスを提供する事業所に置かれるサービス管理責任者の役割です。相談支援専門員の業務ではありません。
- 3障害福祉サービスを利用する障害者等に対して,居宅において入浴,排せつ又は食事の介護等を行う。:居宅での入浴、排せつ又は食事の介護は、居宅介護(ホームヘルプ)としてホームヘルパーなどが提供するものです。相談支援専門員が直接行う支援ではありません。
- 4一般就労を希望する障害者に対して,就業面と生活面の一体的な相談,支援を行う。:一般就労を希望する障害者に就業面と生活面を一体的に支えるのは、障害者就業・生活支援センターの役割です。特定相談支援事業所の相談支援専門員の役割とは異なります。
- 5障害福祉サービスを利用する障害者等に対して,支給決定を行う。:障害福祉サービスの支給決定を行うのは市町村です。相談支援専門員は決定の前に計画案を作り、決定後に計画を作成・見直す立場で、決定する権限は持っていません。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題58。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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