第36回 問題70
保健医療と福祉
公的医療保険における一部負担金に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1療養の給付に要した費用の一部負担金の割合は,一律3割である。
- 2被用者保険に加入中の生活保護の被保護者は,一部負担金のみが医療扶助の対象となる。
- 3正常な分娩による出産費用の一部負担金の割合は,3割である。
- 41か月の医療費の一部負担金が限度額を超えた場合,保険外併用療養費制度により払戻しが行われる。
- 5入院時の食事提供の費用は,全額自己負担である。
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✓ これが正解2被用者保険に加入中の生活保護の被保護者は,一部負担金のみが医療扶助の対象となる。
解説
被用者保険に加入する被保護者は、一部負担金だけが医療扶助の対象です。
判断の軸は、生活保護の補足性、つまり他の法律による給付が使えるときはそちらを先に使うという考え方です。生活保護を受けている人は、原則として国民健康保険の被保険者から外れるため、医療にかかる費用は医療扶助で賄われます。これに対して、会社などで働いて健康保険などの被用者保険に加入している人が生活保護を受けている場合は、被用者保険の資格はそのまま続きます。そのため、まず被用者保険から療養の給付が行われ、残る自己負担の部分、つまり一部負担金だけが医療扶助の対象となります。
この問は、公的医療保険の一部負担金と、それに関わる給付の名前を正しく結びつけられるかを見ています。負担の割合が年齢や所得で変わること、正常な分娩は病気の治療ではないこと、自己負担が重くなったときの払戻しの仕組み、入院中の食事の費用の扱いを、それぞれ制度の名前とあわせて整理しておくことが大切です。
覚え方として、被用者保険を持つ被保護者は保険が先、医療扶助はその残り、と順番で押さえておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1療養の給付に要した費用の一部負担金の割合は,一律3割である。:一部負担金の割合は年齢や所得で異なり、義務教育就学前は2割、70〜74歳は原則2割、75歳以上の後期高齢者医療は原則1割などとなっています。一律3割ではありません。
- 3正常な分娩による出産費用の一部負担金の割合は,3割である。:正常な分娩は病気やけがの治療ではないため、療養の給付の対象外です。費用は原則として自己負担となり、その負担を補うために出産育児一時金が支給されます。
- 41か月の医療費の一部負担金が限度額を超えた場合,保険外併用療養費制度により払戻しが行われる。:1か月の一部負担金が限度額を超えたときに払い戻すのは、高額療養費の制度です。保険外併用療養費は、先進医療など保険外の診療を併用したときの保険診療部分の給付です。
- 5入院時の食事提供の費用は,全額自己負担である。:入院時の食事の費用は入院時食事療養費として保険から給付され、患者は定められた標準負担額だけを負担します。全額を自己負担するわけではありません。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題70。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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